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9月号「被相続人が契約していた生命保険契約の確認方法」

2024.09.02 ニュース

暦の上ではもう秋ですが、例年に比べて暑さが厳しいですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回の相続ニュースでは、被相続人が生命保険を契約していたかどうかの確認方法についてご案内したいと思います。

まず、基本的には、被相続人から生命保険契約加入の有無を直接確認する方法が挙げられます。例えば、生命保険証券の有無、保険会社から定期的に送付される郵便物を確認したり、通帳で保険料の口座振替等の有無を確認したりすることで、どの保険会社と契約しているかがわかります。

しかし、日頃からそのような話をする機会もなく、保険証券を紛失されていたり、郵便物が見当たらなかったりする場合もあります。その場合には、次に、「生命保険契約照会制度」を利用することができます。

「生命保険契約照会制度」とは、平時の死亡または災害時の死亡もしくは行方不明によって、生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金等の請求が困難な場合等において、相続人等の申し出により、一般社団法人生命保険協会(以下、「生命保険協会」)が、各生命保険会社へ、当該ご親族等が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を一括で照会する制度です。利用料は、照会1件あたり3,000円です。利用方法は、平時利用と災害時利用があります(災害時利用の場合は、手数料は無料です。)。なお、調査の結果、対象契約が存在しなかった場合や、照会者の申し出の紹介内容に誤りが判明した場合であっても、支払後の利用料の返金はされません。

【一般社団法人生命保険協会のホームページhttps://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/より一部抜粋】

調査対象となる契約は、照会受付日現在有効に継続している個人保険契約で、死亡保険金支払済、解約済、失効等であるものは含まれません。照会事由が死亡の場合は、死亡日まで最低3年間は遡って調査します。なお、財形保険・財形年金保険、支払が開始した年金保険、保険金等が据置きとなっている保険は対象外です。

保険契約の有無の照会結果の受け取りまで、14営業日程度かかります。その後、具体的な契約内容については、各保険会社に連絡し、確認を行う必要があります。

この制度は、契約者または被保険者が認知症等で認知判断能力が低下した場合にも、一定の要件の下、利用することができます(生命保険協会所定の診断書が必要)。ご利用にあたっては、生命保険協会のホームページにて、制度の詳細をご確認ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

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