相続ニュース

このコーナーでは、相続に関する情報をお届けします(毎月1日更新)

5月号「空き家と相続」

2024.05.01ニュース

昨年12月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」(以下、改正法)をご存知でしょうか。ニュース等でご存知の方もいらっしゃると思いますが、改正法のポイントとしては次のとおりです。

まず、空き家の所有者の責任が強化されることになり、これまでの「適切な管理の努力義務」に加え、所有者に国や自治体の施策に協力する努力義務が追加されることになりました。

また、空き家の管理確保として、放置をすれば特定空家になるおそれのある空き家(管理不全空家)に対しては、管理指針に即した措置を市区町村長から指導・勧告がなされ、勧告を受けた管理不全空家についての固定資産税の住宅用地特例(6分の1に減額)が解除されます。

さらに、勧告等の円滑化のため、市区町村長が空き家の調査をすることができ、代執行の円滑化のため、命令等の事前手続を経るいとまがない場合に緊急時の代執行をすることができるとする、特定空家の除却が認められることになります。

加えて、空き家の活用拡大なども改正法に盛り込まれています。

空き家の所有者になるきっかけとしては、相続が最も多く54.6%です。相続人がすでに家を所有している場合が多く(2人以上世帯の持家率は68.1%(金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査「2人以上世帯調査」2022年」より))、また、相続人が遠方に居住している場合は空き家を日常的に管理することが難しく、いずれも空き家の管理が心配です。人が居住しなくなった家は、住宅の腐朽や破損が進行しやすく、周辺環境にも悪影響を及ぼしうるので更に管理面の負担が増えます。また、空き家の所有者は65歳以上と高齢の方が多くなっているのが現状で、体力的にも管理の心配事が増えます。

しかし、改正法では、前述のとおり、空き家の所有者の責任強化、空き家の管理確保の措置など、所有者の責任がより一層強化されています。日頃から適切な管理に努めたいところですが、適切な活用方法も含めて空き家について今後どのようにするのか(売買が可能であれば売買、更地にする、状態が良ければ第三者に賃貸する等)も含めて早めに検討されることをお勧めいたします。

また、相続に関しては、自宅を所有されている方や、先祖代々から受け継ぐ土地建物を所有されている方は、誰にどのように引き継がせたいのか、その思いは実現可能なのかなども含めて考えをまとめ、思いを形にされておくこと(遺言書の作成)や、生前に売買して現金化しておくなどのひと工夫で、残された相続人が困らないようにしておくことも大切なことだと思います。

空き家と相続は意外と身近な関係です。ご自分が亡き後の自宅を特定空家にしないためにも、相続人の置かれている現状を踏まえて、誰に相続させたいのかを考えるきっかけになれば幸いです。

4月号「『令和4年分における相続税の実績』について」

2024.04.01ニュース

令和4年分における被相続⼈数(死亡者数)は1,569,050 ⼈(前年対⽐109.0%)でした。

そのうち、相続税の申告書の提出に係る被相続⼈数は150,858 ⼈(対前年比112.4%)、相続税の申告者である相続人の数は329,444人(対前年比112.0%)でした。

その課税価格の総額は20 兆6,840 億円(対前年比111.3%)、申告税額の総額は2兆7,989 億円(対前年比114.6%)でした。

また、被相続人1人当たりの課税価格は13,711万円(対前年比99.1%)、申告税額は1,855万円(対前年比102.0%)、課税割合は9.6%(対前年比+0.3%)でした。

平成26年の課税割合は4.4%でしたが、平成27年1月1日に相続税法改正(基礎控除の改正等)があり、令和4年分は改正前と比べて約2倍に増加しました。

ご存知の方も多いと思いますが、相続税の申告及び納付期限は相続開始した日の翌日から10か月以内です。また、相続税の納付は原則的に現金一括での納付となります。

相続税は「大衆化時代」に入っています。前記のとおり、亡くなった人のうち約1割の人が相続税の課税割合ですので、他人ごとではなく、自分ごととして捉えて、早めの相続対策をされることをお勧め致します。

もちろん、相続税の節税対策、納税資金対策だけではなく、遺産分割対策が重要です。

それから、会社経営者の場合事業承継対策も合わせて行なう必要があります。内をどのようにすればよいか分からないという方は、先ず当センターにご相談ください。道が開けると思います。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

3月号「相続の備えについて」

2024.03.01ニュース

本年は年初に石川県能登地方にてマグニチュード7.6最大震度7の地震が発生し、翌日には羽田空港の滑走路に着陸した日航機空機と海上保安庁の航空機が衝突・炎上し、尊い命が犠牲になりました。亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、地震被害に遭われた方々に謹んでお見舞い申し上げます。一日も早い復興をお祈りいたします。

私どもも熊本地震の際、まさか自分たちが地震に遭うなんて、という気持ちと、余震が続きライフライン復帰を待つ間、いつまでこのような状態が続くのかと不安に思いながら生活をしていたことを思い出します。災害はある日突然起こります。災害時の備えの大切さを改めて感じます。

相続についても同様ではないでしょうか。いつか来るかもしれないそのとき、と思いつつも、まさか自分や家族が、と日頃あまり考えないようにしている部分があるかもしれません。

行動経済学によると、人間は3つの思考の偏りがあると言われています。一つ目は、面倒なことはやりたがらず、このままでいいと思ってしまうバイアス(偏りや先入観、偏見という意味)。二つ目は、プラスの感情値よりマイナスの感情値が大きくなるバイアス、三つ目は、将来の自分よりも今の自分にお金を使いたがるというバイアスです。これらから導かれる非合理な意思決定がなされがちです。

しかし、人の死がいつなのか、私たちはわかりません。出来れば考えたくないこと(面倒なこと、まさか自分がと思いたい・思いがちなこと)ですが、私たちが備えられることがあるとすれば、そのまさかのときを迎えた際に少しでも家族が安心してスムーズに日常生活が送れるように準備しておくことが大事なことではないでしょうか。

当たり前の日常を送ることのありがたさは、病気になったときにも感じます。大切なご家族が亡くなったり、自分や家族が病気になったりすると、精神的にも肉体的にもエネルギーが必要です。お金に関することも然りです。財産がスムーズに承継されれば残されたご家族の困りごとを軽減できることを、この仕事を通じて痛感しております。生前に財産の把握や遺言の作成をされていれば、残されたご家族が大変な思いをしないで済んだのに、と思われる事案が多く見受けられます。事業をされている方であれば尚更です。

相続対策・事業対策は、いずれもお元気なうちに早めに取り組まれた方が得策です。何から取り組めばよいのかお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

2月号「『令和6年度税制改正大綱』について」

2024.02.01ニュース

昨年12月14日、「令和6年度税制改正大綱」が決定しました。このうち、今回の相続ニュースでは、資産課税についてご紹介致します。

1.事業承継税制、特例承継計画等の提出期限の延長

 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度及び個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、コロナの影響や物価高騰等の急激な経営環境の変化により事業承継の検討が遅れている状況を踏まえ、特例承継計画及び個人事業承継計画の提出期限が延長されます。

 なお、法人版事業承継税制の特例措置(2027(令和9)年12月31日まで)、及び個人版事業承継税制(2028(令和10)年12月31日)の適用期限については、今後とも延長は行われないようです。したがって、事業承継を検討している中小企業経営者及び個人事業者の方々は、適用期限が到来することを見据え、早期に事業承継に取り組まれることが望ましいといえます。

2.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限が2026(令和8)年12月31日まで延長されます。

また、省エネ等住宅の家屋の要件が、改正前は「断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上であること」が、改正案では「断熱等性能等級5以上又は一次エネルギー消費量等級6以上であること」が要求され、より性能が高い家屋であることが要件として求められます。

3.土地に係る固定資産税の負担調整措置及び条例減額制度の延長

2024(令和6)年度は、3年に一度の固定資産税評価額の評価替えの年にあたります。税負担の公平性の観点から、現行の①負担調整措置、②条例減額制度、③下落修正措置について、2026(令和8)年度まで延長します。

以上が相続対策や事業承継対策に関わる改正案の概要です。

通常、改正案大綱はおおむねそのままの内容で税制改正の基になりますが、今後も引き続き改正案の動向に注目したいと思います。

なお、本年1月1日から、生前贈与加算(相続ニュース2023年9月号)相続時精算課税制度の見直し(相続ニュース2023年12月号参照)が実施されております。

相続対策・事業対策は、いずれも早めに取り組まれた方が得策といえます。まずはお気軽にご相談ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

2024年1月号「年頭のご挨拶」

2024.01.01ニュース

謹んで初春のお慶びを申し上げます

旧年中はご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます
おかげさまで弊社は本年5月に設立18周年を迎えます
今後も皆様のご期待に応えられるよう努めてまいります
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます
皆様のご健康とご繁栄を心からお祈り致します
 令和6年 元旦

辰年は龍のように運勢が昇りやすく
開運に導かれやすい年と言われています
本年が皆様にとって幸運な年となりますよう
お祈り申し上げます

             ワンストップ相続のルーツ
                 代表 伊積 研二

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