相続ニュース

このコーナーでは、相続に関する情報をお届けします(毎月1日更新)

12月号「法人の事業承継税制について」

2024.12.02ニュース

地域経済と雇用を支える中小企業の事業活動の継続を目的として、事業承継の円滑化のための総合的支援策を講ずる「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、「円滑化法」)が平成20年5月に成立しています。主なポイントとして、事業承継に伴う相続税・贈与税の負担の軽減や、民法上の遺留分への対応などが挙げられます。今回は、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除」のうち、非上場株式等についての贈与税の納税猶予・免除についてご説明いたします

非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除とは、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を、贈与または相続等により取得した場合に、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと納税を猶予し、後継者の死亡等によって納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度をいいます。

法人版には、「一般措置」と「特例措置」の2つがあり、事前の計画策定等や適用期限があるのが「特例措置」であるという点が大きな違いです。ほかにも、対象株数や承継パターンなどにも違いがあり、「特例措置」は全株式が対象であるのに対し、「一般措置」は総株式数の最大3分の2まで、事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除の有無なども異なります。

詳しくは、国税庁および中小企業庁のホームページをご覧ください。

まず、「特例措置」を受けるためには、(1)特例承継計画の策定・提出・確認が必要です。会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、2026年3月31日までに都道府県知事に提出し、確認を受けなければなりません。なお、特例承継計画等の提出期限の延長については、相続ニュース2024年2月号をご参照ください。

次に、(2)会社の後継者への株式の贈与が必要です。

贈与時において、後継者である受贈者は、①会社の代表権を有していること、②18歳以上であること、③役員の就任から3年以上を経過していること、④後継者および後継者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有することになること、⑤後継者の有する議決権数がAまたはBに該当すること(A:後継者が1人の場合、後継者と特別の関係がある者の中で最も多くの議決権数を保有することになること、B:後継者が2人または3人の場合、総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、かつ、後継者と特別の関係がある者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること。)を満たさなければなりません。

また、先代経営者等である贈与者は、❶会社の代表権を有していたこと。❷贈与の直前において、贈与者および贈与者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を有していたこと。❸贈与時において、会社の代表権を有していないこと、を満たさなければなりません。

さらに、納税が猶予される贈与税額および利子税の額に見合う担保を税務署に提供する必要があります。なお、この制度の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、納税が猶予される贈与税額および利子額の額に見合う担保を提供したものとみなされます。

そして、(3)贈与後に都道府県知事の認定を受けます。そのためには、贈与を受けた年の翌年の1月15日までに申請を行う必要があります。

さらに、(4)事業継続要件(経営贈与承継期間)として、贈与税の申告期限の翌日以後5年を経過する日までは、後継者が代表者として事業を継続させる必要があります。具体的には、役員を除き、5年間の平均で雇用の8割以上を維持し、この制度の適用を受けた非上場株式を保有し、「継続届出書」を5年間は毎年、5年経過後は3年ごとに所轄税務署長に提出し、5年間は毎年「年次報告書」を都道府県知事に提出する必要があります。

ただし、経営贈与承継期間内にこの制度の適用を受けた非上場株式等についてその一部を譲渡した場合や、後継者が代表権を有しなくなった場合、経営贈与承継期間の末日における雇用の平均が「贈与時の雇用の8割」を下回った場合には、猶予されている贈与税を納付する必要があります

また、先代経営者(贈与者)や後継者(受贈者)が死亡した場合や、経営贈与承継期間内にやむを得ない理由により会社の代表権を有しなくなった日以後に免除対象贈与を行った場合、経営贈与承継期間の経過後において会社について破産手続開始決定などがあった場合、特定経営贈与承継期間の経過後に事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合において会社を譲渡又は解散した場合等は、猶予されている贈与税の納付が免除されます

なお、先代経営者(贈与者)が死亡した場合、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予・免除」の適用を受けた非上場株式等は、相続または遺贈により取得したものとみなして、贈与時の価額により他の相続財産として相続税を計算することになります。その際、都道府県知事の円滑化法の確認を受け、一定の要件を満たす場合には、その非上場株式等について「非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予・免除」の適用を受けることができます

このように、事業承継に伴う税負担を軽減するためには、事業承継を検討している中小企業経営者及び個人事業者の方々は、適用期限が到来することを見据え、早期に事業承継に取り組むことが望ましいといえます。相続対策・事業対策は、顧問税理士にご相談されるなど、早めに取り組まれた方が得策です。まずはお気軽にご相談ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二 

11月号「『もしもの時』のために」

2024.11.01ニュース

人は必ず死を迎えます。しかし、日頃から亡くなるときのことを考えたり、話をしたりすることは、できれば避けたいと思われる方が多いと思います。また、最近では、終活に取り組まれる方が増えてきましたが、介護や相続のことについては考えても、「もしもの時」つまり、人生の最終段階における医療については、あまりよく考えていらっしゃらない方も多いのではないでしょうか。

人生の最終段階の医療とは、突然の事故や回復の見込みがある脳卒中や心筋梗塞等ではなく、病状や衰弱が進み、治療回復の見込みがなく、やがて死を迎える状態になった際の医療が想定されます。このような「もしもの時」に、どのような最期を迎えたいのかを考えることが大切です。例えば、がん末期の患者さんや、老化や難病で次第に身体が衰弱している方など、いよいよ最期を迎える状態になったとき、最期にどのような医療を受けるのか又は受けないのか、どのような治療方法を望むのか又は望まないのか等、本人がお元気なうちに考えます。そして、その意思を家族や日頃お世話になっている方(介護者、医療者なども含む)に話したり伝えたりして、ご自分が望む最期を迎える意思表示をしておくことが大切です。

なぜ周りの人に伝えておくことが大変重要かと言いますと、「もしもの時」には周りの人が慌てて救急車を呼ぶことが考えられるからです。そして、救急車を呼ぶということは、「命を助けてほしい」とお願いすることと同じです。救急車で医療機関に運ばれて、本人が望む医療ではない医療措置も含めて、様々な医療行為がなされることになる可能性が高まります。こうなってしまうと、例えば「住み慣れた自宅で家族に見守られながら穏やかに最期を迎えたい」という思いがあったとしても、病院で最期を迎える可能性が高まり、本人の思いは叶わないことになります。

このように、ご本人が日頃からご自分の意思を周りの人に伝えていなければ、周りの人は慌ててしまい、本人を助けたい一心で救急車を呼んでしまい(もちろん、判断に迷ったときは、ためらわずに救急車を呼びましょう。)、本人の希望が叶わないというミスマッチが生じるのです。

したがって、お元気なうちに、人生の最終段階に受けたい医療(ご自分の希望)を考えて、大切な周りの人に伝えておくことがとても重要です。

ご自分の人生や体の大事な決断を、他人に委ねることなく、「もしもの時」をどのように迎えたいのか考え、大切な周りの人に伝えておくことで、ご自分だけではなく、その大切な周りの人も安心して「もしもの時」を迎えることができるのではないでしょうか。

エンディングノート(法的拘束力がない)に記しておく方法や、公正証書による尊厳死宣言と(法的拘束力がある)いう方法もございます。遺言書のご検討と併せてご準備されておくことがご自分だけではなく、ご家族の安心にもつながると思います

これらについて具体的に検討されたい方は、当センターまでご相談ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

10月号「代償分割について」

2024.10.01ニュース

亡くなられた方の遺産を複数の相続人で分割する際、分けづらい財産が遺産の大半を占めている場合など、(例えば、遺産の大半を実家(不動産)が占めている場合)に、不動産を相続することになった相続人が、他の相続人に対して現金などを支払うことで相続のバランスをとる方法をいいます。この方法を、代償分割といいます。

そもそも、遺産分割の方法は、大きく分けて次の4つの方法が挙げられます。

 ① 現物分割・・・遺産をそのままの状態でそれぞれ分ける方法。

 ② 換価分割・・・遺産を売却した後に、その代金を分ける方法。

 ③ 代償分割・・・特定の相続人が遺産を相続し、他の相続人にお金(代償金)を渡す方法。

 ④ 共有分割・・・複数の相続人が遺産共有して相続する方法。

この中でも、まずおすすめしない方法は④共有分割です。例えば土地を共有で相続した場合、共有者はそれぞれその土地を利用できます。しかし、共有者の1人がその土地に建物を建てて住みたいと思った場合や、売却したいと思った場合には、他の共有者の同意が必要(民法251条1項)ですが、同意が得られないことがあります。また、次の相続の際、相続人が増えてうまく話し合いがつかないなど、揉めごとの原因にもなりますので、要注意です。

望ましいのは、現預金などが遺産の大半を占めている場合なのですが、普通のご家庭の場合は、なかなかそうはいきません。多くの方は、現預金が遺産に占める割合は不動産よりも少ないのが現状です。特に、被相続人の自宅の土地建物に同居していた相続人は自分が相続して住み続けたいと思うでしょう。また、事業をされていた方の場合には、被相続人が会社の経営権である自社株式の過半数を所有されている場合が多く、後継者の相続人が自社株式を相続したいと願っても、その評価額が高い場合もあり、他の相続人とのバランスが取れなくなってしまうこともあります。

このように相続財産の中に分けづらい財産がある場合には、③代償分割にて遺産分割の公平を図ることをご検討されると良いと思います

なお、自社株式の移転(贈与・相続)については、事業承継税制という国の制度を利用することもできます。

ここで注意が必要なのは、代償分割は、現金で支払わなければ所得税の課税関係が生じるということです。代償として例えば、一旦相続した土地の一部を渡すと、時価での不動産の所有権移転を伴うため、譲渡所得税が課税されてしまいます。

代償金をすぐに支払うことができなければ、相続人間での話し合いにより分割で支払うことも可能ではありますが、支払いが滞るというような後々トラブルになる可能性もあります。

このようなことも念頭に入れて、相続人間のバランスをとり、トラブルにならないように配慮した遺言書を作成する方法が有効です。特に、遺したい財産を特定の相続人に確実に遺してあげたい場合には、尚更のことその相続人が困らないようにしておくことも大切だと思います。

何をどのようにすればいいのかお困りの方もいらっしゃると思います。まずは気軽にご相談ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

9月号「被相続人が契約していた生命保険契約の確認方法」

2024.09.02ニュース

暦の上ではもう秋ですが、例年に比べて暑さが厳しいですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回の相続ニュースでは、被相続人が生命保険を契約していたかどうかの確認方法についてご案内したいと思います。

まず、基本的には、被相続人から生命保険契約加入の有無を直接確認する方法が挙げられます。例えば、生命保険証券の有無、保険会社から定期的に送付される郵便物を確認したり、通帳で保険料の口座振替等の有無を確認したりすることで、どの保険会社と契約しているかがわかります。

しかし、日頃からそのような話をする機会もなく、保険証券を紛失されていたり、郵便物が見当たらなかったりする場合もあります。その場合には、次に、「生命保険契約照会制度」を利用することができます。

「生命保険契約照会制度」とは、平時の死亡または災害時の死亡もしくは行方不明によって、生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金等の請求が困難な場合等において、相続人等の申し出により、一般社団法人生命保険協会(以下、「生命保険協会」)が、各生命保険会社へ、当該ご親族等が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を一括で照会する制度です。利用料は、照会1件あたり3,000円です。利用方法は、平時利用と災害時利用があります(災害時利用の場合は、手数料は無料です。)。なお、調査の結果、対象契約が存在しなかった場合や、照会者の申し出の紹介内容に誤りが判明した場合であっても、支払後の利用料の返金はされません。

【一般社団法人生命保険協会のホームページhttps://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/より一部抜粋】

調査対象となる契約は、照会受付日現在有効に継続している個人保険契約で、死亡保険金支払済、解約済、失効等であるものは含まれません。照会事由が死亡の場合は、死亡日まで最低3年間は遡って調査します。なお、財形保険・財形年金保険、支払が開始した年金保険、保険金等が据置きとなっている保険は対象外です。

保険契約の有無の照会結果の受け取りまで、14営業日程度かかります。その後、具体的な契約内容については、各保険会社に連絡し、確認を行う必要があります。

この制度は、契約者または被保険者が認知症等で認知判断能力が低下した場合にも、一定の要件の下、利用することができます(生命保険協会所定の診断書が必要)。ご利用にあたっては、生命保険協会のホームページにて、制度の詳細をご確認ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

8月号「路線価」と相続税申告

2024.08.01ニュース

今年の「路線価」も、7月1日に国税庁により公表されました。「路線価」とは、1月1日時点で国税庁が算定した全国の主な道路に面した土地の1平方メートルあたりの評価額のことで、相続税や贈与税を算定する基準となります。

算定する際の対象とする県内の「標準宅地」の変動率は、平均で昨年から2.7%上昇しました。なお、上昇は7年連続で、上昇幅も前年比0.4ポイントアップとなりました。

熊本県内では、台湾企業のTSMC進出に伴い、菊陽町や合志市などで引き続き土地の需要が高まり、地価の上昇の影響などにより、路線価が上昇しているようです。特に、上昇率が大きかったのは、菊陽町光の森3丁目「県道住吉熊本線」で、昨年より24%上昇し、1平方メートル当たり15万5000円になっています。

他方、熊本県の県南では、人口減少などで下落が続いているようですが、下落幅は全体的には小さくなっているようです。

ご自分の土地が相続の際、どれくらいの価値があるのかを把握するための重要なのが「路線価」です。なお、路線価が定められている地域と、そうでない地域がありますので、路線価が定められていない地域については、その市区町村の「評価倍率表」にて計算することになります。

国税庁のホームページにも説明がありますので、相続対策の一貫として、まずはご自分が所有する土地について確認されてみてはいかがでしょうか。

ただし、相続税の申告が必要な方は、相続税に強い税理士に申告をお任せされることをお勧めします。土地の相続税評価は、単純に「路線価×地積」ではなく、「路線価×地積×補正」によって計算します。この「補正」が重要であり、相続税額を左右します

当センターでは、相続税に強い税理士をご紹介することができますので、相続税申告が必要な方は、一度ご相談ください。

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代表 伊積 研二

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