相続ニュース

このコーナーでは、相続に関する情報をお届けします(毎月1日更新)

4月号「法定後見制度と任意後見制度」

2025.04.01ニュース

後見制度とは、後見人に財産管理や日常取引の代理等を行ってもらうことにより、認知症や精神障害等の理由により判断能力が不十分な人を保護・支援する制度をいいます。判断能力が不十分な人とは、例えば、認知症などにより、身の回りの世話のための介護サービスや施設入所の手続を自分で締結することが難しい人をいいます。

成年のための後見制度は、「法定後見制度(成年後見制度)」と「任意後見制度(任意後見契約)」の二つがあります。

法定後見制度」とは、判断能力の程度等本人の事情に応じて、裁判所へ請求することにより後見人が選任され、本人のための後見が開始する制度をいいます。具体的には、精神上の障害により事理を弁識する能力が欠けていることが通常の状態にある人には「後見」(民法第7条)、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である人には「保佐」(同第11条)、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である人には「補助」(同第15条)が、選任されます。なお、事理を弁識する能力とは、およそ自分の行為の結果を判断する能力をいいます。

これに対し、「意後見制度(任意後見契約)」とは、委任される人(委任者)の判断能力が不十分となった場合に備えて、お元気なうちに、あらかじめ信頼できる方(自然人・法人)に後見人になってもらう契約を締結しておくことをいいます。

両者で異なる点は、自分が希望する人にサポートをしてもらえるかどうか、という点にあります。「法定後見制度」では、裁判所が法定後見人を選任するため、必ずしも当事者が希望する方が選任されるとは限りません。他方、「任意後見制度」では、本人がお元気なうちに、この人に自分の身の回りのお世話に関する契約ごとを頼みたい、という自分の意思を反映する任意後見契約を締結することにより、あらかじめ希望する方を選任することができます。また、任せたい範囲(代理権の範囲)についても、具体的に代理権目録に記載することにより、柔軟に対応することができます。

また、判断能力はあるものの、年齢を重ねたり、病気になるなどして体が思うように動かせなくなる等の「もしも」の場合に備えて、財産管理等をお願いする委任契約を任意後見契約と組み合わせて同時に締結することができます。これは、本人の判断能力があるうちは委任契約により対処し、その後本人の判断能力が低下した場合には、裁判所へ任意後見監督人を選任し任意後見契約の効力を発生させ、これまでの委任契約の効力を失効させるという、いわゆる「移行型」の契約です。

このように、自分の希望する形のサポートを受けることができるようにあらかじめ備え、契約内容で柔軟に対応することができる点が、任意後見制度の特徴です。

転ばぬ先の杖の一つとして、任意後見制度をご検討されることも有効だと思います。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

3月号「相続手続きに役立つ情報」

2025.03.03ニュース

相続手続きを行う際は、相続人や財産を確定する必要があります。相続人の確定や財産の調査に大変な手間と時間がかかりますが、相続人や財産調査に役立つ制度を上手に活用することもできます。今回は、これらの制度を改めてご紹介するとともに、今後予定されている制度についても言及したいと思います。

1.相続人の確定に役立つ制度

(1)戸籍証明書等の広域交付制度

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市町村の窓口でも、戸籍証明書等(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等)を請求できるようになりました(広域交付)。これにより、本籍地が遠方にある方も、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市町村町の窓口でまとめて請求できるようになります。

広域交付で戸籍証明書を請求できるのは、本人、配偶者、父母、祖父母(直系尊属)、子、孫など(直系卑属)です。

兄弟姉妹やおじ・おば、甥・姪の戸籍謄本等は請求することができません。また、戸籍抄本や除籍抄本、戸籍の附票、コンピュータ化されていない戸籍も取得することができません。

この制度を利用する場合には、郵送や代理人による請求はできず、請求できる方が市町村等の戸籍担当窓口にて顔写真付きの身分証明書を提示の上請求しなければなりません。また、その日に取得できるとは限らず、日数を要する場合もあります。

(2)法定相続情報証明制度

相続人を確定するためには、被相続人や相続人全員の戸籍謄本等を準備する必要があります。銀行・証券会社の相続手続きや不動産の相続登記の際には、戸籍謄本等の原本の提出が求められます。場合によっては郵送等での手続きになるため、原本を郵送して手元にない間は他の金融機関等の手続きをすることができず、全ての手続を終えるまでに多くの時間が必要になるケースがありました。

そこで、「法定相続情報証明制度」を活用すると、相続手続きを効率良く行うことができます。この制度は、相続人が相続関係を一覧にした図(法制相続情報一覧図)及び戸籍謄本等を登記所に提出し、一覧図の内容が相続関係と合致していることを登記官が確認した上で一覧図に認証文が付され、その写しが被相続人の法定相続情報として交付(無料)される制度です。複数枚取得しておくと、相続手続きを行う際に大変役に立ちます。詳細については、法務省ホームページを参照ください。

なお、令和6年4月1日から、登記申請書の添付情報欄に法定相続情報番号(11桁)を記載することで、法定相続情報一覧図の写し(証明書の原本)の添付を省略できるなど、より活用の幅が広がっています。

2.財産調査のために役立つ制度

「生命保険契約照会制度」は2021年7月1日から開始した制度で、被相続人が加入している生命保険がわからない場合に、生命保険協会に生命保険の契約の有無を照会することができる制度です。利用料は、調査対象となる方1名につき3,000円です。詳細については、一般社団法人生命保険協会のホームページをご覧ください。

今後予定されている制度として、「預貯金口座付番制度」が挙げられます。預貯金口座への付番とは、任意で預貯金者が金融機関にマイナンバーを届け出ることで、預貯金口座にマイナンバーを付番することができる制度です。
この預貯金口座への付番によって、相続時や災害時に、一つの金融機関の窓口において、マイナンバーが付番された預貯金口座の所在を確認できるようになるというメリットがあります。詳しくは、デジタル庁のホームページをご参照ください。

また、「所有不動産記録証明制度」も2026年2月2日から利用できる予定です。この制度は、相続登記が必要な不動産を容易に把握することができるよう、登記官が、特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度です(不動産登記法第119条の2)。これにより、被相続人が有する全国の不動産を一括調査ができるようになります。詳細については、法務省のホームページをご参照ください。

このように、相続手続きの際に役立つ制度を活用することで、相続手続きをスムーズに行うことが可能です。しかし、やはり相続手続きは多岐にわたり、時間と手間がかかることが多いです。専門家に任せるという方法も一つの有効な方法だと思います。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

2月号「『令和7年度税制改正大綱』について」

2025.02.03ニュース

昨年12月27日、令和7年度税制改正大綱が閣議決定されました。このうち、今回の相続ニュースでは、資産課税についてご紹介いたします。

●事業承継税制、役員就任要件・事業従事要件の緩和(贈与税)

昨年2月及び12月の相続ニュースでもご案内しましたが、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度及び個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、法人版事業承継税制の特例措置は2027(令和9)年12月31日、個人版事業承継税制は2028(令和10)年12月31日が適用期限です。

法人版・個人版いずれの税制においても、後継者要件として、その自社株式又は事業用資産の贈与の日まで3年以上継続して、役員等であること又は事業用資産に係る事業等に従事していたことが求められます。しかし、例えば本年に贈与を行った場合、改正前要件では要件を満たさず本税制が適用できなくなるため、本税制を最大限に活用できるよう、役員就任要件等の見直しが行われます。

具体的には、贈与の直前において役員等である(法人版)又は事業等に従事していたこと(個人版)が要件になります。なお、法人版事業承継税制については、特例措置のみの改正であり、一般措置についての後継者要件の改正は行われません。

今回の改正は、2025(令和7年)1月1日以後の贈与に適用されます。

以上が相続対策や事業承継対策に関わる改正案の概要です。

なお、今回の大綱には、「本措置は、中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上という待ったなしの課題を解決するため極めて異例の時限措置であることを踏まえ、適用期限は今後とも延長しない。」と明記されていますので、本制度の適用を受ける可能性がある場合には、早めに事業承継計画の検討に着手された方が良いと思います。

通常、改正案大綱はおおむねそのままの内容で税制改正の基になりますが、今後も引き続き改正案の動向に注目したいと思います。

相続対策・事業対策は早めに取り組まれた方が得策です。

経営者の皆様、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

2025年1月号「年頭のご挨拶」

2025.01.01ニュース

謹んで初春のお慶びを申し上げます

旧年中はご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます

おかげさまで弊社は本年5月に設立19周年を迎えます

今後も皆様のご期待に応えられるよう努めてまいります

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます

皆様のご健康とご繁栄を心からお祈り致します

 令和7年 元旦

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

12月号「法人の事業承継税制について」

2024.12.02ニュース

地域経済と雇用を支える中小企業の事業活動の継続を目的として、事業承継の円滑化のための総合的支援策を講ずる「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、「円滑化法」)が平成20年5月に成立しています。主なポイントとして、事業承継に伴う相続税・贈与税の負担の軽減や、民法上の遺留分への対応などが挙げられます。今回は、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除」のうち、非上場株式等についての贈与税の納税猶予・免除についてご説明いたします

非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除とは、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を、贈与または相続等により取得した場合に、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと納税を猶予し、後継者の死亡等によって納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度をいいます。

法人版には、「一般措置」と「特例措置」の2つがあり、事前の計画策定等や適用期限があるのが「特例措置」であるという点が大きな違いです。ほかにも、対象株数や承継パターンなどにも違いがあり、「特例措置」は全株式が対象であるのに対し、「一般措置」は総株式数の最大3分の2まで、事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除の有無なども異なります。

詳しくは、国税庁および中小企業庁のホームページをご覧ください。

まず、「特例措置」を受けるためには、(1)特例承継計画の策定・提出・確認が必要です。会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、2026年3月31日までに都道府県知事に提出し、確認を受けなければなりません。なお、特例承継計画等の提出期限の延長については、相続ニュース2024年2月号をご参照ください。

次に、(2)会社の後継者への株式の贈与が必要です。

贈与時において、後継者である受贈者は、①会社の代表権を有していること、②18歳以上であること、③役員の就任から3年以上を経過していること、④後継者および後継者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有することになること、⑤後継者の有する議決権数がAまたはBに該当すること(A:後継者が1人の場合、後継者と特別の関係がある者の中で最も多くの議決権数を保有することになること、B:後継者が2人または3人の場合、総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、かつ、後継者と特別の関係がある者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること。)を満たさなければなりません。

また、先代経営者等である贈与者は、❶会社の代表権を有していたこと。❷贈与の直前において、贈与者および贈与者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を有していたこと。❸贈与時において、会社の代表権を有していないこと、を満たさなければなりません。

さらに、納税が猶予される贈与税額および利子税の額に見合う担保を税務署に提供する必要があります。なお、この制度の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、納税が猶予される贈与税額および利子額の額に見合う担保を提供したものとみなされます。

そして、(3)贈与後に都道府県知事の認定を受けます。そのためには、贈与を受けた年の翌年の1月15日までに申請を行う必要があります。

さらに、(4)事業継続要件(経営贈与承継期間)として、贈与税の申告期限の翌日以後5年を経過する日までは、後継者が代表者として事業を継続させる必要があります。具体的には、役員を除き、5年間の平均で雇用の8割以上を維持し、この制度の適用を受けた非上場株式を保有し、「継続届出書」を5年間は毎年、5年経過後は3年ごとに所轄税務署長に提出し、5年間は毎年「年次報告書」を都道府県知事に提出する必要があります。

ただし、経営贈与承継期間内にこの制度の適用を受けた非上場株式等についてその一部を譲渡した場合や、後継者が代表権を有しなくなった場合、経営贈与承継期間の末日における雇用の平均が「贈与時の雇用の8割」を下回った場合には、猶予されている贈与税を納付する必要があります

また、先代経営者(贈与者)や後継者(受贈者)が死亡した場合や、経営贈与承継期間内にやむを得ない理由により会社の代表権を有しなくなった日以後に免除対象贈与を行った場合、経営贈与承継期間の経過後において会社について破産手続開始決定などがあった場合、特定経営贈与承継期間の経過後に事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合において会社を譲渡又は解散した場合等は、猶予されている贈与税の納付が免除されます

なお、先代経営者(贈与者)が死亡した場合、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予・免除」の適用を受けた非上場株式等は、相続または遺贈により取得したものとみなして、贈与時の価額により他の相続財産として相続税を計算することになります。その際、都道府県知事の円滑化法の確認を受け、一定の要件を満たす場合には、その非上場株式等について「非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予・免除」の適用を受けることができます

このように、事業承継に伴う税負担を軽減するためには、事業承継を検討している中小企業経営者及び個人事業者の方々は、適用期限が到来することを見据え、早期に事業承継に取り組むことが望ましいといえます。相続対策・事業対策は、顧問税理士にご相談されるなど、早めに取り組まれた方が得策です。まずはお気軽にご相談ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二 

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