8月号「路線価」と相続税申告
2024.08.01
今年の「路線価」も、7月1日に国税庁により公表されました。「路線価」とは、1月1日時点で国税庁が算定した全国の主な道路に面した土地の1平方メートルあたりの評価額のことで、相続税や贈与税を算定する基準となります。
算定する際の対象とする県内の「標準宅地」の変動率は、平均で昨年から2.7%上昇しました。なお、上昇は7年連続で、上昇幅も前年比0.4ポイントアップとなりました。
熊本県内では、台湾企業のTSMC進出に伴い、菊陽町や合志市などで引き続き土地の需要が高まり、地価の上昇の影響などにより、路線価が上昇しているようです。特に、上昇率が大きかったのは、菊陽町光の森3丁目「県道住吉熊本線」で、昨年より24%上昇し、1平方メートル当たり15万5000円になっています。
他方、熊本県の県南では、人口減少などで下落が続いているようですが、下落幅は全体的には小さくなっているようです。
ご自分の土地が相続の際、どれくらいの価値があるのかを把握するための重要なのが「路線価」です。なお、路線価が定められている地域と、そうでない地域がありますので、路線価が定められていない地域については、その市区町村の「評価倍率表」にて計算することになります。
国税庁のホームページにも説明がありますので、相続対策の一貫として、まずはご自分が所有する土地について確認されてみてはいかがでしょうか。
ただし、相続税の申告が必要な方は、相続税に強い税理士に申告をお任せされることをお勧めします。土地の相続税評価は、単純に「路線価×地積」ではなく、「路線価×地積×補正」によって計算します。この「補正」が重要であり、相続税額を左右します。
当センターでは、相続税に強い税理士をご紹介することができますので、相続税申告が必要な方は、一度ご相談ください。
ワンストップ相続のルーツ
代表 伊積 研二