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7月号「相続をしたくない場合について」

2024.07.01 ニュース

相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないとする選択をいいます。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3か月の熟慮期間内に、単純承認もしくは限定承認または相続放棄をしなければなりません(民法915条1項)。限定承認または相続放棄をしようとする場合は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません(民法922条、924条、938条)。なお、単純承認の場合は、この手続は必要ありません。

なお、相続人全員が家庭裁判所に相続放棄を申述した場合は、結果として相続する者がいなくなった場合に当たるため、利害関係人の申立てにより、家庭裁判所が相続財産の清算人を選任します(民法952条1項)。

被相続人の財産は最終的には相続財産清算人により売却・現金化され、国庫に納められることになりますが、この手続にかかる時間は1年から2年程度かかると考える必要があるようです。

では、そもそも相続放棄を選択する理由はどのようなものが考えられるのでしょうか。

相続放棄の理由としてよくあるものは、被相続人の積極財産より消極財産(債務)が上回る場合です。

この場合には、単純承認をしてしまうと、相続人は被相続人の消極財産を自己の財産で弁済しなければなりません。そのようなことはできない、またはしたくないということであれば、限定承認(相続人が被相続人の積極財産の範囲内でのみ消極財産を弁済する相続方法)または相続放棄をしなければなりません。

また、生前、被相続人と仲が良くなかった他の相続人と関わりたくない(疎遠や絶縁状態で遺産分割協議に参加したくない)という方もいらっしゃるのではないでしょうか。また、相続自体にあまり良い印象がなく、そもそも関わりたくないという理由もあると思います。

遺言があればそれに従うが、遺言書がなく、遺産分割協議で揉めそうで関わりたくないので相続人の立場を辞退したい、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

相続の際には、これまでの被相続人に対する様々なおもいの他にも、これまでの家族の在り方について我慢してきた思い出などが出てきてしまうことが多いようです。

残されたご家族がなるべくいわゆる「争族」にならないように、財産及び債務を確認し、お元気なうちに遺言を作成されておかれるのがよろしいかと思います。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

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