セミナー情報

3月号「相続登記に関する情報」

2023.03.01 ニュース

令和6年4月1日から、所有者不明土地をなくすという目的により、相続登記の申請義務化がスタートします(2022年9月号相続ニュース参照)。相続や遺贈によって、不動産(土地や建物)の所有権を取得した方は、原則としてその所有権の取得を知った日から、3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。そして、正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料の対象となり、令和6年4月1日以前の相続も義務化の対象になるので注意が必要です。

また、被相続人の遺言がなく、相続人間で遺産分割が必要な場合には、遺産分割の話し合いがまとまるまでは、①登記簿上の所有者に相続が開始したこと、②自らがその相続人であることを申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することができ、過料から免れることができます。相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまった場合、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。

これらの「相続登記の申請義務」や「相続人申告登記」に加えて、所有権の登記名義人の相続に関する不動産登記情報の更新を図る方策の一つとして、登記官が他の公的機関(住基ネットなど)から取得した死亡情報に基づいて不動産登記に死亡の事実を符合によって表示する制度を新設し(新不動産登記法(以下、同法。)第76条の4)、登記を見ればその不動産の所有権の登記名義人の死亡の事実を確認することが可能になります(所有権の登記名義人の死亡情報についての符号)。

現行法下では、特定の不動産の所有権の所有権登記名義人が死亡しても、一般に、申請に基づいて相続登記等がされない限り、当該登記名義人が死亡した事実は不動産登記簿に公示されず、登記記録から所有権の登記名義人の死亡の有無を確認することができません。

新制度により死亡の有無の確認が可能になれば、不動産取引や公共事業等が円滑になることが期待されます。

また、現行法下では、登記記録は土地や建物ごとに作成され、全国の不動産から特定の者が所有権の登記名義人となっているものを網羅的に抽出し、その結果を公開する仕組みは存在しません。

その結果、所有権の登記名義人が死亡した場合、所有不動産の全てを相続人が把握しきれず、見逃された土地について相続登記がされないまま放置されてしまう事態が少なからず生じていると指摘されています。

そこで、新法では、相続人の手続的負担を軽減及び登記漏れを防止する観点から、登記官において、特定の被相続人が所有者の登記名義人として登録されている不動産(そのような不動産がない場合には、その旨。)を一般的にリスト化し、証明する「所有不動産記録証明制度」が新設されます(新法第119条の2)。

このように、相続登記に関して新たな制度がスタートしますので、相続登記を未だされていない方はご注意ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

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