セミナー情報

◎ 2025年02月 の記事一覧

2月号「『令和7年度税制改正大綱』について」

2025.02.03 ニュース

昨年12月27日、令和7年度税制改正大綱が閣議決定されました。このうち、今回の相続ニュースでは、資産課税についてご紹介いたします。

●事業承継税制、役員就任要件・事業従事要件の緩和(贈与税)

昨年2月及び12月の相続ニュースでもご案内しましたが、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度及び個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、法人版事業承継税制の特例措置は2027(令和9)年12月31日、個人版事業承継税制は2028(令和10)年12月31日が適用期限です。

法人版・個人版いずれの税制においても、後継者要件として、その自社株式又は事業用資産の贈与の日まで3年以上継続して、役員等であること又は事業用資産に係る事業等に従事していたことが求められます。しかし、例えば本年に贈与を行った場合、改正前要件では要件を満たさず本税制が適用できなくなるため、本税制を最大限に活用できるよう、役員就任要件等の見直しが行われます。

具体的には、贈与の直前において役員等である(法人版)又は事業等に従事していたこと(個人版)が要件になります。なお、法人版事業承継税制については、特例措置のみの改正であり、一般措置についての後継者要件の改正は行われません。

今回の改正は、2025(令和7年)1月1日以後の贈与に適用されます。

以上が相続対策や事業承継対策に関わる改正案の概要です。

なお、今回の大綱には、「本措置は、中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上という待ったなしの課題を解決するため極めて異例の時限措置であることを踏まえ、適用期限は今後とも延長しない。」と明記されていますので、本制度の適用を受ける可能性がある場合には、早めに事業承継計画の検討に着手された方が良いと思います。

通常、改正案大綱はおおむねそのままの内容で税制改正の基になりますが、今後も引き続き改正案の動向に注目したいと思います。

相続対策・事業対策は早めに取り組まれた方が得策です。

経営者の皆様、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

ページの先頭へ↑

相続について、どんな悩みも「まずはお気軽にご相談」ください。
お電話でのお問い合わせ
電話受付時間:月~金曜 9:00~17:30
株式会社 日本相続センター

株式会社 日本相続センター 〒862-0962 熊本市田迎5-7-6