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5月号「令和5年度税制改正」

2023.05.01 ニュース

令和5年度税制改正に関する「所得税法等の一部を改正する法律案」が令和5年3月28日に国会で可決・成立しました。これにより、資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築等がなされます(改正法のもとになる「令和5年度税制改正大綱」の一部ご紹介ついては、2023年2月号相続ニュース参照)。

そもそも、今回の改正の背景には、①贈与税は相続税の累進回避を防止する観点から、相続税よりも高い税率構造になっていること、②実際、相続税がかからない方や相続税がかかる方であってもその多くの方にとっては、相続税の税率よりも贈与税の税率の方が高いため、若年層への資産移転が進みにくくなっていること、③他方、相続税がかかる方の中でも相続財産の多いごく一部の方にとっては、相続税の税率よりも贈与税の税率の方が低いため、財産を分割して贈与する場合、相続税よりも低い税率が適用されることから、生前贈与でも相続でもニーズに即した資産移転が行われるよう、相続・贈与に係る税負担を一定にするため、資産移転の時期の選択により中立的な税制を構築する必要がありました。

相続に関連する改正のポイントとしては、大きく3つあります。

1つ目は、相続時精算課税制度について、暦年贈与の基礎控除とは別途、110万円の基礎控除を創設するとともに、相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害により一定の被害を受けが場合に相続時にその課税価格を再計算する見直しがなされます。なお、令和6年1月1日以後に受けた贈与について適用されます。

2つ目は、暦年課税において贈与を受けた財産を相続財産に加算する時期を相続開始前3年間から7年間に延長し、延長した4年間に受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算しない見直しがなされます。なお、令和6年1月1日以後に受けた贈与について適用されます。

3つ目は、教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置について、節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、適用期限を3年延長します。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、節税的な利用につながらないよう所定の見直しを行った上で、適用期限を2年延長します。

【財務省資料「令和5年度税制改正」一部抜粋(令和5年3月発行)】

皆さんが気になられているのは、主に相続時精算課税制度による贈与と、暦年課税による贈与に関する改正点ではないでしょうか。これらの改正は来年1月1日の贈与から適用されますので、贈与による資産移転を検討されている方は特にご注意ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

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