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4月号「所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応」

2020.04.01 ニュース

令和元年12月20日、「令和2年度税制改正大綱」が閣議決定されました。 今回は、「令和2年度税制改正大綱」の中から、登記簿上の土地や家屋の所有者に課される固定資産税に関する、「所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応」(大綱33頁)について簡潔にご紹介します。

固定資産税は登記簿上の土地や家屋の所有者に課されます。所有者が亡くなり、相続登記がなされないままの状態が続くと、新たな納税義務者を特定出来ず、その土地等に居住したり営業したりする者に対して課税が出来ないのが現状です。

しかし、高齢化社会において相続が増加することにより、所有者不明の土地が今後増加することが予想されます。また、所有者の調査に多大な時間と労力が費やされることや、固定資産税を払わないままに土地を使用する者に対する不公平を是正する必要があります。 そこで、今回この課税上の課題への対応がなされました。内容は次のとおりです。

1)現に所有している者の申告の制度化

市町村長は、土地または家屋について登記簿等に所有者として登記等がされている個人が死亡している場合、当該土地又は家屋を現に所有している者(以下、「現所有者」)に対し、当該市町村の条例で定めることにより、当該現所有者の氏名、住所その他固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができるようになります。また、固定資産税における他の申告制度と同様の罰則が課されます。

この改正は、令和2年4月1日以後の条例の施行の日以後に現所有者であることを知った者について適用されます。

(2)使用者を所有者とみなす制度の拡大

市町村長は、一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課すことができるようになります。

これにより使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録しようとする場合には、その旨を当該使用者に通知するものとされます。

この改正は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適されます。

このように、今回の改正は、長年相続登記がなされないままの土地建物を増加させないための措置ともいえます。

このような事態を避けるためにも、財産を遺す人は遺言等できちんと遺産の行く先を指定しておくこと、相続人等は相続後すみやかに登記をすることがこれまで以上に大切です。特に財産を残す人は、きちんと生前に財産関係を明らかにしておくことが肝要です。

                                                            ワンストップ相続のルーツ

                                                                代表 伊積 研二

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