相続ニュース

このコーナーでは、相続に関する情報をお届けします(毎月1日更新)

12月号「相続の備えで大切なこと」

2021.12.01ニュース

先月号では、老後であっても明るくアクティブな人生を送るための1つのヒントとして「ブレインパフォーマンス」をご紹介しました。今月号では、認知機能の低下に伴うリスクと相続というテーマで相続の備えで大切なことについてご紹介したいと思います。

年齢を重ねるにつれて体の衰えを実感することがありますが、脳の健康については、あまり意識されないまま年齢を重ねられている方が多いのではないでしょうか。しかし、認知機能は体と同様50代から明らかな衰えが始まるそうです。

適度な運動・歩くことを意識する、バランスの良い食事や肥満予防、適度な飲酒・禁煙、社会とのつながりを持つことなど、日々の生活の中で「ブレインパフォーマンス」の維持向上につながるライフスタイルを意識することで認知機能の低下を予防することができます。

老後の体と認知機能への不安を少しでも軽くするために、なるべく早く注意を払っておくことが大切です。他方、それでも認知機能の低下のリスクはあります。

認知機能の低下に伴い、判断能力が不十分または判断能力が欠如してしまった場合、日常生活のみならず、さまざまな法律行為の効力に影響が生じます。もし、認知症になってしまうと、法律上意思能力がない状態と判断され、子や孫への贈与契約や遺言書作成、生命保険契約締結など、生前の相続対策として有効な手段とされる各種法律行為の効力が無効とされてしまいます。

例えば、せっかく相続対策として遺言書を作成しても、遺言書の効力について争いが起こり、遺言書作成時の遺言能力(意思能力)に問題があるとして遺言が無効になる可能性もあります。

このような場合、遺言作成と同時に、認知症検査を受けた上で医師の診断書を作成してもらうなどの方法も有効な方法の1つです。

しかし、ここで大事なポイントは、「時間」を味方につけることだと思います。

意思能力に問題が生じる前、判断能力がしっかりとしているうちに、なるべく早くから相続対策に取り組むことがより大切です。前述したとおり、認知機能は体と同様、現役世代の50代から明らかな衰えが始まりますので、60代や70代の方は、時間を味方に早くから相続対策に取り組まれることをお勧めいたします

なお、当センターでは、ご家族の幸せを実現するための相続の備えである生前対策に力を入れております。生前対策は早めに取り組めば取り組むほど、心に余裕をもって対策を講じることができます。まずは気軽にご相談ください。ご相談は無料です。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

11月号「ブレインパフォーマンスを意識する」

2021.11.01ニュース

年齢を重ねるにつれて増える病気への不安、そしていわゆる「人生100年時代」ならではですが自分は一体何歳まで生きるのか、体だけではなく、認知症など認知機能の低下への不安もお持ちだと思います。今月号では、先月号に引き続き、老後であっても明るくアクティブな人生を送ることができるよう1つのヒントをご紹介したいと思います。

まず、国立社会保障・人口問題研究所の予想では、2050年には女性の4人に1人は98歳まで、男性の4人に1人は93歳まで生きるとされています。これから来る「人生100年時代」を自分らしく生きるためには、体の健康、心の健康=脳の健康という両方の健康が大切です。体の健康については、日頃から意識して定期的な運動やバランスの良い食事、適切な体重管理、睡眠時間の確保等様々な対策をされている方が多いと思います。一方、脳の健康については、あまり意識されないまま年齢を重ねられているのではないかと思います。働き盛りの現役世代の方は、まだまだ私の頭は大丈夫、と思われているのではないでしょうか。しかし、認知機能は体と同様、現役世代の50代から明らかな衰えが始まるそうです。

「ブレインパフォーマンス」という言葉をご存知でしょうか。WHO(世界保健機関)から脳のパフォーマンス低下のリスク低減に向けたガイドラインが公表されています。ガイドラインでは、ライフスタイルの改善等により、脳の衰えを遅らせる可能性が示されていますので、ご参考ください。(認知症疾患ガイドライン2017より引用)

《脳の健康度の維持向上につながる習慣》

・適度な運動をする ・よく歩くことを意識する ・社会とのつながりを持つ

・バランスの良い食事 ・趣味を持つ ・好奇心をもつ ・適度な飲酒 ・禁煙

・日常の中に知的活動を取り入れる ・肥満を予防する ・しっかり休養をとる

・コミュニケーションを楽しむ など

《脳の健康度を下げる原因》

・加齢 ・高血圧 ・糖尿病 ・うつ病 ・脂質異常症 ・睡眠障害 

・運動不足 ・メタボリックシンドローム ・喫煙 ・不規則な食生活 

・ストレスや不安 ・頭部外傷歴 など

誰にでもいつか必ず訪れる老後問題。明るくより楽しく生きるためには、やはり日頃からの努力が必要になります。老後の体と認知機能への不安を少しでも軽くするために、なるべく早く注意を払っておくことが大切だと思います。毎日の暮らしの中で、できることから少しずつ体と脳に良いブレインパフォーマンスの維持向上を意識してみませんか。

今月号の記事が、人生100年時代を生きるヒントの1つになれば幸いです。

なお、当センターでは、お金の問題を含めたご家族の幸せを実現するためのライフプランニングにも力を入れております。まずは気軽にご相談ください。ご相談は無料です。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

10月号「老後に必要なお金を準備する」

2021.10.01ニュース

私たちが人生を送るなかで「不安」や「悩み」はつきものです。未だ猛威を振るうコロナウイルスへの不安や、年齢を重ねるにつれて増える病気への不安、そしていわゆる「人生100年時代」ならではですが自分は一体何歳まで生きるのか、経済的に生活していけるのかといった不安や悩みなど様々お持ちだと思います。今月号では、老後に必要なお金はいくらかかるのかを把握し、明るい人生を送ることができるような一つのヒントについてご紹介したいと思います。

まず、はじめに「人生100年時代」に関するデータをご紹介します。国立社会保障・人口問題研究所の予想では、2050年には、女性の4人に1人は98歳まで、男性の4人に1人は93歳まで生きるとされています。また、総務省の家計調査によると、60歳以上で2人以上の無職世帯の消費支出は、現役時代の50歳代の支出の約7割ということです。定年後の消費支出は半分くらいで大丈夫、と楽観視していてはいけないことがわかります。

しかも、今後は年金額が減ることが予想されています。豊かな老後生活を送るためには、自分で老後生活資金を準備しておかなければならないことになります。長生きすればするほど多くのお金が必要になってくるからです。

では、具体的にいくら準備すればいいのでしょうか。それは、リタイア後に今の生活費の何割くらいで生活するつもりなのかというご自分の未来のビジョンや収入状況、貯金状況に左右されます。それによって、今後月々で貯蓄していくべき金額が変わりますので、各々で計算し、現時点からコツコツと貯蓄を始めなければなりません。未来の自分へ、今の自分がお金を準備してあげるのです。

誰にでもいつか必ず訪れる老後問題。明るくより楽しく生きるためには、やはり一定のお金が必要になります。老後のお金の不安を少しでも軽くするために、なるべく早くこの問題に着手し、準備しておくことが大切だと思います。そのために、時間は味方となります。その理由は、時間はあればあるほど準備のために貯蓄する期間が長くなるからです。

今月号の記事が、人生100年時代を生きる1つのヒントになれば幸いです。

なお、当センターでは、お金の問題を含めてご家族の幸せを実現するためのライフプランニングにも力を入れております。まずは気軽にご相談ください。ご相談は無料です。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

9月号「小規模宅地等の特例における特定事業用宅地等について」

2021.09.01ニュース

小規模宅地等の特例とは、被相続人等の事業(事業に準ずる不動産の貸付等を含む。)の用または居住の用に供されていた宅地等を親族が相続した場合、一定の要件のもと、その土地の課税価額の一定割合を減額することができるという特例をいいます。この特例の趣旨は、相続人の生活基盤となっている事業や居住の継続への配慮にあると言われています。

主な宅地の種類と上限面積、減額割合は以下のとおりです。

 宅地等の種類/上限面積/減額割合

 特定事業用宅地等/400㎡/80%

 特定同族会社事業用宅地等/400㎡/80%

 貸付等事業用宅地等/200㎡/50%

 特定居住用宅地等/330㎡/80%

このように、小規模宅地等の特例が適用されれば、相続した土地を一定要件のもと、土地の課税価額の一定割合が減額されるので、土地の評価を下げることができ、相続税の節税につながります。例えば、被相続人が、生前に所有している土地に賃貸不動産(アパート・賃貸マンション等)を建設した場合は、小規模宅地等の特例が適用でき、相続税の節税につながります。

ここで注意すべきは、平成31年の税制改正により、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された土地等を除外することとされている点です。

ただし、その宅地等の上で事業の様に供されている減価償却資産の価額が、その宅地等の相続時の価額の15%以上である場合には、特定事業用宅地等の範囲に入ることとされています。これは、相続直前にアパートを建設し、事業を開始した形にして相続税の節税を目的とした駆け込み的な適用など、本来の趣旨を逸脱した適用を防止するためと言われています。

相続が開始されるまでに「3年を超えて事業的規模で貸付を行っている者」による貸付であれば、小規模宅地特例の適用対象となります(例外措置)。

事業的規模とは、アパート等の部屋数が10室以上、戸建賃貸で5棟以上(戸建住宅は1棟を2室として計算)のいずれかに該当する場合には、事業的規模として認められるものとされています。

相続税の節税対策の一つである小規模宅地等の特例を活かすためには、時間的に余裕をもって対策をしなければならないということです。

なお、当センターでは、相続税対策を含めて、円満で幸せな相続が迎えられるよう生前対策に力を入れております。まずは気軽にご相談ください。ご相談は無料です。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

8月号「相続登記の義務化」

2021.08.02ニュース

相続登記とは、亡くなった方が所有する不動産を相続した際に、相続人名義に変更する登記手続きのことをいいます。しかし、この相続登記はこれまで義務ではなかったため、遺産分割をしないまま相続が繰り返されるなかで土地の共有者が増加し、相続登記手続き自体を先送りしているケースが多くありました。

そのため、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、または判明しても所在不明で連絡がつかないという「所有者不明土地」の問題が生じていました。しかも、所有者不明土地のうち、最後の登記から50年以上経過している土地の割合が大都市では約6.6%、中小都市・中山間地域では約26.6%(平成29年法務省調査より)あり、不動産登記簿のみでは所有者の所在が確認できない土地の割合が約20.1%と、国にとっても所有者の捜索に莫大な時間と費用がかかることから、所有者不明土地の問題は深刻視されていました。

そこで、この問題に関し、今年4月21日「所有者不明土地問題」の解消を目指す関連法案が国会で成立しました。注目すべきは、所有者不明の土地の発生を予防する方策として、不動産登記制度の見直し相続土地国庫帰属制度が創設されたことが挙げられます。

まず、不動産登記制度の見直しとして相続登記の申請が義務化されます。この制度が施行されると、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記手続きが義務化されます。また、施行前に発生した相続登記も対象になります。そして、この手続きを正当な理由なく怠った場合には、10万円以下の過料を科すとされています。

なお、この制度は、2021年4月28日から3年以内に施行される予定です。

次に、相続土地国庫帰属制度」の創設が挙げられます。これは、相続で土地を取得したが利用価値が低い等の理由により相続人が望まない土地の放棄を一定の条件で認め、国庫へ帰属させる制度です。条件としては、相続した土地に、①建物が無い、抵当権などの担保権が設定されていない等、②申請者が10年分の管理費用相当額を負担することです。ただし、共有地の場合には、共有者全員での申請が必要です。

なお、この制度は2021年4月28日から2年以内に施行されます。

これらの制度の詳細については、法務省のホームページを参照ください。

このように、相続登記の義務化が迫っています。今一度ご家族やご自身が所有されている不動産の名義を確認し、家族に引き継いでもらいたいのか、現金化なども含めて売却をしておくのか等の確認されておくことが大切です。特に共有の土地の場合は、話し合うべき相続人の人数が多い場合があるので注意が必要です。

そして、将来に備えるためにも、きちんと問題を整理し、遺言書で誰にどの土地を継がせるのかを指定しておくことで、相続登記をスムーズにできますし、前述の問題も無くすことが出来ると思います。

なお、当センターでは、遺言書作成を含めてご家族の幸せを実現するためのお手伝いをさせていただいております。まずは気軽にご相談ください。ご相談は無料です。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

ページの先頭へ↑

相続について、どんな悩みも「まずはお気軽にご相談」ください。
お電話でのお問い合わせ
電話受付時間:月~金曜 9:00~17:30
株式会社 日本相続センター

株式会社 日本相続センター 〒862-0962 熊本市田迎5-7-6