相続ニュース

このコーナーでは、相続に関する情報をお届けします(毎月1日更新)

8月号「相続登記の義務化」

2021.08.02ニュース

相続登記とは、亡くなった方が所有する不動産を相続した際に、相続人名義に変更する登記手続きのことをいいます。しかし、この相続登記はこれまで義務ではなかったため、遺産分割をしないまま相続が繰り返されるなかで土地の共有者が増加し、相続登記手続き自体を先送りしているケースが多くありました。

そのため、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、または判明しても所在不明で連絡がつかないという「所有者不明土地」の問題が生じていました。しかも、所有者不明土地のうち、最後の登記から50年以上経過している土地の割合が大都市では約6.6%、中小都市・中山間地域では約26.6%(平成29年法務省調査より)あり、不動産登記簿のみでは所有者の所在が確認できない土地の割合が約20.1%と、国にとっても所有者の捜索に莫大な時間と費用がかかることから、所有者不明土地の問題は深刻視されていました。

そこで、この問題に関し、今年4月21日「所有者不明土地問題」の解消を目指す関連法案が国会で成立しました。注目すべきは、所有者不明の土地の発生を予防する方策として、不動産登記制度の見直し相続土地国庫帰属制度が創設されたことが挙げられます。

まず、不動産登記制度の見直しとして相続登記の申請が義務化されます。この制度が施行されると、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記手続きが義務化されます。また、施行前に発生した相続登記も対象になります。そして、この手続きを正当な理由なく怠った場合には、10万円以下の過料を科すとされています。

なお、この制度は、2021年4月28日から3年以内に施行される予定です。

次に、相続土地国庫帰属制度」の創設が挙げられます。これは、相続で土地を取得したが利用価値が低い等の理由により相続人が望まない土地の放棄を一定の条件で認め、国庫へ帰属させる制度です。条件としては、相続した土地に、①建物が無い、抵当権などの担保権が設定されていない等、②申請者が10年分の管理費用相当額を負担することです。ただし、共有地の場合には、共有者全員での申請が必要です。

なお、この制度は2021年4月28日から2年以内に施行されます。

これらの制度の詳細については、法務省のホームページを参照ください。

このように、相続登記の義務化が迫っています。今一度ご家族やご自身が所有されている不動産の名義を確認し、家族に引き継いでもらいたいのか、現金化なども含めて売却をしておくのか等の確認されておくことが大切です。特に共有の土地の場合は、話し合うべき相続人の人数が多い場合があるので注意が必要です。

そして、将来に備えるためにも、きちんと問題を整理し、遺言書で誰にどの土地を継がせるのかを指定しておくことで、相続登記をスムーズにできますし、前述の問題も無くすことが出来ると思います。

なお、当センターでは、遺言書作成を含めてご家族の幸せを実現するためのお手伝いをさせていただいております。まずは気軽にご相談ください。ご相談は無料です。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

7月号「相続手続きの煩雑さ」

2021.07.01ニュース

皆さん、相続手続きの内容についてご存知でしょうか。相続を経験された方は実感されていると思いますが、その手続きの内容や方法は多岐にわたり、手間と時間がかかるのが通常です。被相続人が亡くなられた後、残された財産を相続するためには、各関係先(登記所・銀行・年金事務所その他)が求める手続きを経なければなりません。各関係先が求める必要書類を集めるのも、時間と手間がかかります。特に、お仕事をされている方だと、平日に必要書類を集めて手続きすることになるので大変だと思います。

そこで煩雑さを軽減する一つの方法としては、平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりましたので、書類関係の簡略化が図られています。

通常、相続手続では、被相続人の戸除籍謄本(出生から死亡までの全ての戸籍)の原本及び、相続人全員の戸籍の原本の束を、相続手続を取り扱う各窓口に提出する必要があります。

この「法定相続情報証明制度」は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて、「法定相続情報一覧図」(相続関係を一覧に表した図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれる制度です。

この制度を利用すると、その後の相続手続は、この「法定相続情報一覧図」原本を1枚だけ各窓口に提出すれば足りるので、戸除籍謄本等の原本の束を何度も出す必要がなくなり、相続手続の負担軽減になります。この制度は、積極的に利用されると良いと思います。

また、相続財産は、残された家族に財産を分けやすくするためにも、相続手続をしやすくするためにも、「生前にできるだけまとめておく」方が良いと思います。預貯金等をいくつもの銀行に預けられていると、その分手続きも増えてしまいます。もし、少額の預貯金がある場合は、一つの銀行にまとめておくのも手続きの負担を軽減する方法といえます。

自分は相続手続のために、「何日も仕事を休めない」とか、「時間や手間の削減をしたい」とお考えの方は、弊社のような「相続手続きの専門家に任せる」のも有効です。費用はかかりますが、時間的にも精神的にもかなり楽になると思います。

誰にでもいつか必ず訪れる相続、それに伴い残された家族が行わなければならない相続手続き。その負担を軽減するためにも、生前から財産関係を簡潔明瞭にしておき、手続きの負担が軽減できるように準備しておくことが大切だと思います。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

6月号「遺産の遺し方を考える」

2021.06.01ニュース

相続対策といえば、節税対策や納税資金準備などの相続税の部分や、残された家族が争わないようにする対策、いわゆる争族の対策を思い浮かべる方が多いと思います。

それは正しいのですが、それだけでは不十分な問題が多々あるのが相続の問題です。

例えば自宅の相続については、家族の成長に伴い自宅が老朽化している場合などが多く、修繕が必要だったり、耐震性に問題があったりすることがあります。また、核家族化により、子どももそれぞれマイホームを購入している場合も多く、老朽化した自宅を相続させられても管理や処分方法に困るという方もいらっしゃるのが現状です。そのような場合には、子どもに自宅を遺すのではなく、生前にご自分で処分し、現金や預貯金で遺した方が良い場合もあります。

また、収益物件も同様で、資産価値が高い物件であっても、維持管理費のコストや市場の流れを見て早めに売却しておいた方が良い場合もあります。

もし、自宅等を生前に売却できれば、現金になりますから、この現金も積極的に運用するのも一つの方法です。その際、ご年齢や健康状態などの条件が満たされれば、生命保険の活用も有効な方法です。

相続財産は、残された家族に財産を分けやすくするためにも、出来るだけ使いやすい形で遺す方が良いというのも事実です。

これは相続の際のみならず、日常生活にも通じますので、財産を定期的にチェックし、いかにそれらを有効に活用するかという視点が大切だと思います。

また、相続を考える際、相続という目の前の課題のみではなく、家族を含めたライフプランを立てるという視点で考えると、円満にいく可能性が高まります。

そして、やはりプロに任せると安心、早く問題点に気づき、新たな問題点の発掘もでき、より安心を得られるので結局コストパフォーマンスが良いと思います。

どのような形で遺産を遺すのか、という視点で相続対策を進めてみませんか。

ご相談は無料です。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

5月号「M&Aの事例」

2021.05.01ニュース

おかげさまで、本年5月1日に「ワンストップ相続のルーツ熊本センターは15周年」を迎えます。また、9月1日には「ワンストップ相続のルーツ大分センターも10周年」を迎えます。

これも一重にクライアントの皆様のご愛顧とエキスパートの皆様のご支援ご協力のおかげです、誠に有り難うございます。

これからも、「皆様の頼りになる、なくてはならない会社」になるため、より一層の努力をいたします。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、現在、当センターでは、事業承継対策(親族内承継・M&A)に力を入れております。今月号では、M&Aの事例をご紹介いたします(掲載承諾有り)。

昨年、ある会社の経営者が亡くなられ、代表相続人が相談に来られました。当初、その代表相続人は数多くの悩みを抱えておられました。お悩みの内容は、次のとおりです。

①会社をどうするか

②会社の資産をどうするか

③相続税はいくら掛かるか

④相続税は納めることができるか

⑤相続人間で遺産をどのように分けるか

⑥相続した不動産を売却したとき税金はいくらになるか

⑦税理士等の専門家の費用はいくらぐらい掛かるのか

代表相続人の方にとって、これまで考えもしなかったことを多数お悩みでした。当センターは、代表相続人からコンサルティング業務をお引き受けしたのち、代表相続人は他の相続人と共に今後の方針を決定し、様々な問題の解決のために、短期間で判断・決断していくことになりました。この事例では、結論的には、M&Aによる事業譲渡のあと会社を清算することになりました。

業務が全て完了した際に、ご依頼人の代表相続人からこのようなご感想を頂戴しました。

「当初、私たちは何をどのようにしたら良いか全く分かりませんでした。でも、ルーツさんにお願いしたあとは、これから何をどのように進めていくのか要点とスケジュールを示して、その途中でもゴールはここで今はここまで来ていますよと進捗具合も教えてくれたのでとても安心できました。沢山の難題がありましたが、他の専門家の方々も含めて最後まで丁寧に一つ一つ片付けて頂きました。私一人では何もできませんでしたが、ルーツさんにお任せして本当に良かったと思います。ありがとうございました。」と感謝のお言葉を頂戴しました。

このお言葉は我々としては、最大の賛辞であり、仕事冥利に尽きるところです。これからもこのような仕事をしていきたいと思うところです。

ワンストップ相続のルーツでは、これまで数十社の事業承継対策やM&A(株式譲渡・事業譲渡等)手掛けています。もし今、悩んでいる方がいらっしゃったら、一人で悩まず、先ずは当センターにご相談ください。ご相談は無料でお受けいたします。

                                                    ワンストップ相続のルーツ

                                                   代表 伊積 研二

4月号「生命保険を活用した相続対策」

2021.04.01ニュース

相続対策は長期的な対策が有効ですが、特に相続開始前に出来る事前準備としてお金の宛先を指定できる生命保険の活用は有効な手段の内の一つといえます。

今月号は、生命保険を活用した相続対策についてご紹介します。

1.生命保険(生前贈与)を活用した納税資金準備

納税資金が高額になりそうな場合に、例えば親から子へ納税資金を準備してあげる方法として、生命保険(生前贈与)を活用した納税資金準備があります。

生前贈与により親から子へ現金を贈与し、子は贈与された現金で契約者(保険料の支払者)を子、被保険者(保険の対象者)を父、死亡保険金受取人を子とする死亡保険に加入します。これにより、親が亡くなったときにスムーズに死亡保険金を受取ることにより、納税資金を確保することができ、安心です。

なお、この契約形態の場合には、死亡保険金は一時所得の課税対象になります。

{(死亡保険金-払込保険料総額)-50万円}×1/2=一時所得の課税対象額

2.生命保険の非課税枠を活用した節税対策及び納税資金対策

多くの現金がある方は、死亡保険金の非課税枠を活用することによって、実質的に相続財産の評価額を減らすことができ、節税もすることができます。

親(被相続人)を契約者及び被保険者、子(相続人)を死亡保険金受取人に指定していた場合には、生命保険会社から支払われる死亡保険金は、税法上「みなし相続財産」として相続財産に合算されます。ただし、相続人が受け取った死亡保険金のうち「500万円×法定相続人数」までは非課税となり、死亡保険金からこの非課税金額を控除することができますので、その分節税することができます。なお、死亡保険金の非課税枠の計算上では、相続放棄をした人も法定相続人の数に含めます。

例えば、法定相続人が3人(妻・子A・子B)、死亡保険金受取人が2人(妻・子A)で、子Aが相続放棄した場合、子Aは相続放棄をした場合であっても死亡保険金を受け取ることが出来ますが、非課税の適用は受けられません。妻は、1,500万円(500万円×3人=1,500万円)まで非課税の適用を受けることが出来ます。

3.生命保険を活用した代償分割

相続財産の中で自宅などの不動産が多くの比率を占めている場合には、相続人が複数いればいるほど財産を分けづらくなります。また、不動産の場合は共有分割すると、後々の相続で相続人が多数になる可能性が高く、問題になる場合が多いのが現状です。

そこで、財産を分ける際に、相続人のうちの一人が一旦自宅を含むすべての財産を相続し、他の相続人にはそれに代わるお金(代償金)を渡すことで分割をする方法が有効です。これを「代償分割」といい、その場合、自宅を相続する相続人を死亡保険金受取人として指定しておくことで、代償分割金の交付をスムーズにすることができます。このような方法をとることで、相続人間の紛争を予防する効果が期待できます。

他にもご家族ごとに様々な活用パターンがありますが、生命保険を活用した相続対策を行うことによって「安心の先取り」をすることができます。まずはお気軽にご相談ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表  伊積 研二

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