11月号「遺す側・遺される側の備え」
2022.11.01
相続が開始すると、亡くなられた方(被相続人)の相続財産を調査し、プラスの財産とマイナスの財産がどれくらいあるかを把握する必要があります。したがって、日頃から財産がどこにあるか、ご家族がすぐにわかるようにしておくことが大切です。
最近では、インターネットの利用率やスマートフォン普及率も高まり、パソコンやスマートフォン上でデータのやり取りをすることが増えてきました。これからの相続に関しては「デジタル遺品」についても確認しておく必要があります。「デジタル遺品」とは、一般的に、遺品となったパソコンやスマートフォンなどのデジタル機器に保存されたデータ、インターネット上の情報記録など、被相続人が遺したあらゆるデータ情報をいいます。
特に、インターネットで取引する銀行口座の預貯金や証券口座の株式、投資信託及び外貨、さらに電子マネー、ビットコインなどの暗号資産を保有されている方も多いと思います。最近増えてきているサブスクリプションサービスなどの契約なども挙げられます。また、故人が運営していたブログ、ホームページ、電子メールの情報、写真データやSNSなど、あらゆる情報が含まれてきます。
これらのデータ情報といっても、財産的な価値を有するものと、財産的な価値を有しないものとあります。
相続人であるご家族は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するので、財産的な価値を有するものについては、原則として相続が可能です。ただし、デジタル遺品の内容から被相続人の一身に属したものと評価される場合には相続することができません。具体的には、各サービスの利用規約等を確認し、個別に判断する必要があります。
ところで、そもそもご家族が被相続人のデジタル機器であるパソコンやスマートフォンにアクセスできなければ、デジタル遺品の存在にすら気付かず、IDやパスワードについての手がかりがなければ迅速にアクセスできず相続手続きが困難になります。
デジタル遺産を遺す側は、「デジタル遺品」でご家族にこのような負担をかけないためにも、日頃から情報をまとめて保存しておき、もしものときは確認できるようにしておく必要があると思います。ご家族側は、日頃からデジタル遺品についての話題や、デジタル遺品になりうるデータや情報について話しておくことで、万が一の際に備えることが出来るのではないでしょうか。
デジタル遺品に限らず、日頃から財産状況を把握しておく、もしものときにご家族に分かるように書面やデータを残し、その場所を伝えておくというひと手間が、ご家族の安心につながると思います。
何をどのようにしたら良いか、何から手を付けたらよいか分からないと悩まれている方は、お気軽に当センターまでご相談くさだい。ご相談は無料です。
ワンストップ相続のルーツ
代表 伊積 研二