相続ニュース

このコーナーでは、相続に関する情報をお届けします(毎月1日更新)

4月号「相続土地国庫帰属制度」について

2023.04.03ニュース

相続土地国庫帰属制度」とは、2021年4月成立した制度(※)で、相続又は遺贈により土地の所有権を取得した者がその土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができる制度をいいます。この制度の背景には、土地を相続したものの、土地を利用する予定がないので手放したいと考える方が増えていること、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、土地が適切に管理されないまま放置され、将来いわゆる「所有者不明土地」につながるおそれがあることなどが問題になっていました。そこで、このたび一定の要件の下、相続等により取得した土地を手放して国庫に帰属させることが可能になりました。この制度は、令和5年4月27日に施行されます。

この制度により、将来的に土地所有者の不明化や管理不全化を予防することが期待されています。

(※)相続等により取得した土地所有権の国庫の帰属に関する法律/相続等により取得した土地所有権の国庫の帰属に関する法律施行規則

国庫に帰属した土地は、普通財産として、国が管理・処分されます。主に、農地用として利用されている土地、主に森林として利用されている土地については、農林水産大臣が、それ以外の土地は財務大臣が管理・処分することになります。

手続の流れの概要は以下のとおりです。

①相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した者です。共有地の場合は共有者全員で申請する必要があります。

②法務大臣(法務局)による要件審査・承認があります。

→管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生する恐れを考慮して、審査を実施。

❶土地の要件…通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地は不可。

❷負担金等…土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要。

③申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。

→負担金算定の具体例としては、

・宅地は面積にかかわらず20万円、ただし一部の市街地の宅地については面積に応じ算定します。

・田、畑については、面積にかかわらず20万円、ただし一部の市街地、農用地区域等の田、畑については、面積に応じ算定。

・森林については、面積に応じ算定。

・その他(雑種地、原野等)については、面積にかかわらず20万円。

④申請した土地が国庫に帰属します。国庫に帰属した土地は、普通財産として、国が管理・処分することになります。

このように、相続した土地について、一定の条件の下、国が引き取る制度がスタートします。

この制度により「所有者不明土地」がなくなることが期待されます。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

3月号「相続登記に関する情報」

2023.03.01ニュース

令和6年4月1日から、所有者不明土地をなくすという目的により、相続登記の申請義務化がスタートします(2022年9月号相続ニュース参照)。相続や遺贈によって、不動産(土地や建物)の所有権を取得した方は、原則としてその所有権の取得を知った日から、3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。そして、正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料の対象となり、令和6年4月1日以前の相続も義務化の対象になるので注意が必要です。

また、被相続人の遺言がなく、相続人間で遺産分割が必要な場合には、遺産分割の話し合いがまとまるまでは、①登記簿上の所有者に相続が開始したこと、②自らがその相続人であることを申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することができ、過料から免れることができます。相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまった場合、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。

これらの「相続登記の申請義務」や「相続人申告登記」に加えて、所有権の登記名義人の相続に関する不動産登記情報の更新を図る方策の一つとして、登記官が他の公的機関(住基ネットなど)から取得した死亡情報に基づいて不動産登記に死亡の事実を符合によって表示する制度を新設し(新不動産登記法(以下、同法。)第76条の4)、登記を見ればその不動産の所有権の登記名義人の死亡の事実を確認することが可能になります(所有権の登記名義人の死亡情報についての符号)。

現行法下では、特定の不動産の所有権の所有権登記名義人が死亡しても、一般に、申請に基づいて相続登記等がされない限り、当該登記名義人が死亡した事実は不動産登記簿に公示されず、登記記録から所有権の登記名義人の死亡の有無を確認することができません。

新制度により死亡の有無の確認が可能になれば、不動産取引や公共事業等が円滑になることが期待されます。

また、現行法下では、登記記録は土地や建物ごとに作成され、全国の不動産から特定の者が所有権の登記名義人となっているものを網羅的に抽出し、その結果を公開する仕組みは存在しません。

その結果、所有権の登記名義人が死亡した場合、所有不動産の全てを相続人が把握しきれず、見逃された土地について相続登記がされないまま放置されてしまう事態が少なからず生じていると指摘されています。

そこで、新法では、相続人の手続的負担を軽減及び登記漏れを防止する観点から、登記官において、特定の被相続人が所有者の登記名義人として登録されている不動産(そのような不動産がない場合には、その旨。)を一般的にリスト化し、証明する「所有不動産記録証明制度」が新設されます(新法第119条の2)。

このように、相続登記に関して新たな制度がスタートしますので、相続登記を未だされていない方はご注意ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

2月号「令和5年度税制改正大綱」について

2023.02.01ニュース

昨年12月23日、「令和5年度税制改正大綱」が閣議決定されました。この改正大綱は、家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振り分け資産所得倍増につなげるための措置や、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置など、様々な内容を含んでいます。今回の相続ニュースでは、この改正大綱のうち、資産課税及び住宅・土地税制部分の改正案について、主な内容をご紹介します。

1.相続時精算課税制度の見直し

(1)相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母など(以下、「特定贈与者)から18歳以上の子又は孫など(以下、「相続時精算課税適用者」)に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与の制度です。現行制度下では、本制度を選択した場合の贈与税額は、本制度を選択した以後の贈与については基礎控除110万円を控除せず、本制度に係る贈与財産の価額の合計額から非課税枠2,500万円(特別控除、複数年にわたり利用可)を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて算出します。本制度の適用を受ける場合には、相続時精算課税適用者が、特定贈与者から財産の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、一定の書類を添付した贈与税の申告書を税務署に提出する必要があります。なお、一旦本制度を選択した場合、選択した年以後、特定贈与者が亡くなるときまで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。

今回の改正大綱では、この制度について、相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別に、課税価格から基礎控除110万円を控除できるとされます。特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除後の残額になります。

なお、上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用される予定です。

(2)また、相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した一定の土地又は建物が、その贈与の日から特定贈与者の死亡に係る相続税申告の提出期限までの間に災害によって一定の被害を受けた場合は、相続税の課税価格への加算等の基礎となるその土地又は建物の価額は、その贈与の時における価額からその価値のうちその災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額とされます。

 なお、上記の改正は、令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受ける場合について適用される予定です。

2.相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等の見直し

現行制度では、相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額が相続税の課税価格に加算されますが、この暦年課税における相続前贈与の加算期間を7年に延長します。なお、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額(100万円)については、相続財産に加算しないこととする見直しが行われます。

なお、上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用される予定です。

3.教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し

(1)直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、一定の措置を講じた上、その適用期限が令和8年3月31日まで3年延長します。この改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る相続税又は贈与税について適用される予定です。

(2)直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、受贈者50歳に達した場合等において、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用することとした上、その適用期限が令和7年3月31日まで2年延長します。この改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税について適用される予定です。

4.空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例の拡充等

次の措置を講じた上、その適用期限が令和9年12月31日まで4年延長します。

(1)本特例の適用対象となる相続人が相続若しくは遺贈により取得した被相続人居住用家屋の一定の 譲渡、又はその被相続人居住用家屋とともにするその相続若しくは遺贈により取得した被相続人居住用家屋の敷地等で、その相続の時からその譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものにつき、一定の譲渡をした場合において、その被相続人用家屋がその譲渡の時からその譲渡の日に属する年の翌年2月15日までの間に、次に掲げる場合に該当することとなったときは、本特例を適用することができるとされます。

 ①耐震基準に適合することとなった場合

 ②その全部の取壊し若しくは除去がされ、又はその全部が滅失した場合

(2)相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が3人以上である場合には、特別控除額が2,000万円とされます。

上記の改正は、令和6年1月1日以後に行う被相続人居住用家屋等の譲渡について適用される予定です。

以上が改正案の概要です。通常、税制改正大綱はおおむねそのままの内容で税制改正の基になりますが今後も引き続き改正案の動向に注視したいと思います。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

2023年1月号「年頭のご挨拶」

2023.01.05ニュース

謹んで新年のお慶びを申し上げます

旧年中はご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます

卯は穏やかで温厚な性質であることから「家内安全」を

跳躍する姿から「飛躍」「向上」を象徴すると言われています

2023年は景気や株式市場が上向きに跳ねることが期待できるのではないでしょうか

世界中の人が平和で幸せな一年となるよう願います

皆様のご健康とご繁栄を心からお祈り申し上げます

本年もご期待に応えられるよう努めて参ります

令和五年 元旦

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

12月号「2022年を振り返って」

2022.12.01ニュース

皆さまにとってこの一年はどのような年だったでしょうか。

本年は年初から為替相場の変動が激しく、3月以降急激に円安・ドル高の方向へ大きく変動し、1990年以来およそ32年ぶりに円安を経験した一年でした。変動要因としては、コロナ禍やウクライナの情勢による原油価格の高騰などの原因が挙げられますが、最も大きな原因は日米の金融政策の違い、すなわち金利差が挙げられます。米国では、直近では、FRB(連邦準備理事会)が9月にFOMC(連邦公開市場委員会)を開催し、政策金利であるフェデラル・ファンド(FF)金利の現状の誘導目標を0.75ポイント引き上げ、3.25%とすることを決定しました。通常の3倍となる0.75ポイントの引き上げ幅となっています。他方、我が国においては、少なくとも、日銀の黒田総裁の任期が満了する2023年4月までは大幅な利上げは考えにくく、今後も暫くは日米の金利差は続くと考えられます。

ご承知のとおり、日米の金利差が拡大すれば、投資家としては円を売ってドルを買う動きが強まります。円安が続けば、輸入品の価格や、小麦など輸入原料を使っている製品の製造コストも増加するためその分価格が上がります。現在も物価高騰中で、家計にとってダメージを与えていますが、日本のインフレ率は3.6%と40年ぶりの高水準であり、円建てでの金融資産が目減りしているのが現状です。すなわち、じわじわと円の貨幣価値が下がっているのです。

円安傾向については、先月から少しずつ落ち着いてきましたが、年末や年明けの為替がどのようになるか、今後の先行きが不安定です。為替相場の動向を注視することも大切ですが、相場が予測しづらいときは、時間分散を図って変動の影響を抑えることも大切です。また、これまで築き上げてきた資産を守るためにも、「同じかごに卵を全部盛るな」という格言を踏まえて、外貨資産を保有することも今後の対策として検討されてみてはいかがでしょうか。

これから師走も大詰めになります。ただでさえ急かされる気持ちになりますが、何事もできる限り早めに準備をして、穏やかに年末年始を迎えたいものです。 これまで築いてきた大切な資産を守るためにも、「備えあれば憂いなし」、「転ばぬ先の杖」のマインドが必要です。お忙しい時期とは思いますが、資産を守るという姿勢と資産を守るために攻める姿勢を同時に持たれることをお勧めいたします。

当社では、FP(ファイナンシャル・プランナー)の視点からも、大切な資産を守るお手伝いをさせていただいております。何から始めたら良いかわからないと悩まれている方も多いと思います。お気軽にご相談ください。

少し早いですが、今年も一年大変お世話になり、誠にありがとうございました。 来年も皆様にとって素晴らしい一年となりますようお祈り申し上げます。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

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