9月号「生前贈与加算の改正について」
2023.09.01
高齢世代から若年世代への資産移転を促進する観点から、「生前」または「相続時」と選択する資産移転の時期に関わらず、税負担が一定となる税制を構築するため、令和5年度税制改正により、相続税の計算上、相続財産に加算される生前贈与の期間が、3年から7年に延長されました。
▼弊社相続ニュース2023年2月号「相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等の見直し」抜粋
「現行制度では、相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額が相続税の課税価格に加算されますが、この暦年課税における相続前贈与の加算期間を7年に延長されます。なお、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額(100万円)については、相続財産に加算しないこととする見直しが行われます。」とご案内しておりました。
つまり、延長した期間(3年超7年以内)の贈与財産は、4年間の合計額のうち100万円を超えた部分が相続税課税価格への加算対象となります。
なお、この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税に適用され、令和9年1月以後の相続からこの改正の影響を受けることになります。
例えば、令和13年1月1日以降に相続が開始した場合、生前贈与の加算期間は7年となります。つまり、3年超7年以内の贈与期間は令和6年1月1日から令和9年12月31日までとなり、この期間に受けた贈与財産は100万円まで控除することができ、100万円を超えた部分が相続税課税価格への加算対象となります。
言葉で説明するとややこしくなりますが、大切なことは、目的に沿って適切に贈与を行うということではないでしょうか。節税対策でよく活用される暦年贈与ですが、何のために財産を移転させるのか、という部分を忘れずに、それぞれの制度の特徴を踏まえて、ご意向に沿ったプランを計画的に実行されるのが得策だと思います。
贈与については、時間を味方にすることがポイントになります。大切な財産を大切なご家族に移すためにも、全体的な視点から捉え、有効的に制度を活用されることをお勧めいたします。
相続を含めた贈与の問題について、お元気なうちに取り組まれていたらと思うケースが多いのが現状です。弊社は、相続や事業承継全般のお悩みについて親身に対応いたします。先ずはお気軽にご相談ください。
ワンストップ相続のルーツ
代表 伊積 研二