相続ニュース

このコーナーでは、相続に関する情報をお届けします(毎月1日更新)

10月号「遺留分算定時における生前贈与の範囲」

2020.10.01ニュース

生前贈与は、暦年贈与など相続対策の有効な1つの方法と言えますが、相続に関しては遺留分にも留意しておく必要があります。今月の相続ニュースでは、生前贈与に関して、改正民法下での遺留分算定時における生前贈与の範囲についてご紹介します。

遺留分とは、被相続人が遺贈や生前贈与により、特定の者に財産を遺した場合であっても、兄弟姉妹以外の一定の相続人には、最低限度の生活を保障するため等の理由により、最低限相続できる財産のことを言います。

この遺留分を計算する際は、一定の生前贈与財産を含めて計算を行います。算定の基礎となる財産の考え方については、

改正前は、「被相続人の遺産+(相続人以外への相続開始前1年以内の生前贈与財産(※1)+相続人に対する生計の資本等(※2)として贈与したすべての期間の財産)-債務」でしたが、

改正により次のように変更されました。

改正後は、「被相続人の遺産+(相続人以外への相続開始前1年以内の生前贈与財産(※1)+相続人に対する生計の資本等(※2)として贈与した相続開始前10年以内の財産)-債務」

(※1)ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与については、期間制限はありません。

(※2)生計の資本としての贈与として特別受益が認定される例として、居住用不動産の贈与、居住用不動産取得のための金銭の贈与、営業資金の贈与、高額な送金や生命保険などがこれに当たるとされています。

このように、改正により遺留分の算定基礎財産の計算に含める生前贈与の範囲が、これまでより狭くなりました。

なお、施行日以前に開始した相続については適用されません。

遺産分割において、相続人間で生前に贈与を受けた人とそうでない人との不公平感から、相続トラブルにつながることも多いのが現状です。生前贈与を活用する際には、相続人間のバランスなども考慮した上で、計画的に行われた方が良いでしょう。

何をどのようにすれば円満な相続を迎えられるかお悩みの方は、ぜひ当センターまで気軽ご相談ください。相談は無料です。

ワンストップ相続のルーツ

代表  伊積 研二

9月号「生前整理・遺品整理はお早めに」

2020.09.01ニュース

まだまだ暑さが厳しいですが、皆さまお元気でお過ごしでしょうか。

この暑さの中で、熱中症と新型コロナウイルスの予防のためのマスク着用のバランスをとることは難しいところです。まだ感染者が増えつつありますので、引き続き身を守る備えとして、「三密(密閉・密集・密接)を避ける」、「マスクや手洗いを徹底する」、「日頃から規則正しい生活を送る」ことを出来る限り心がけ、自分や大切な家族の健康を維持していきましょう。

備えの大切さは、8月号の相続ニュースでもお伝えしておりますが、9月号でも、備えの大切さの1つとして、「生前整理・遺品整理はお早めに」という内容でお伝えしたいと思います。

8月号にて、「終活」とは、人生のエンディングを自分らしく迎えるため、しっかりと準備することと一般的に解され、主に遺言書を書く前段階のきっかけになると考えられています。また、残された家族側も、エンディングについて本人の願いを知り、それを実現可能であれば協力することができますます。さらに、ご本人・ご家族の双方が無駄な気遣いやお金を使わずに済むメリットがあるとご紹介しました。

また、「終活」として早めに「生前整理」に取り組むことも、結果的にみるとご本人・ご家族の双方が無駄な時間やお金をかけずに済むケースが多いように見受けられます。

例えば、実家に父母や小さい頃からの子どもたちの荷物がそのまま残っていて、ご両親が亡くなられた後に実家を売却したいと考える際に、片付けに頭を悩まされ、結果的に処分を業者に依頼し、処分費も合わせると結構な金額になってしまうケースも多くあります。

この場合も、「時間」がキーワードとなります。ご本人が生前に今後の生活に必要最小限の物を残す計画を立て、地道にコツコツ整理・処分していれば、何が重要で何が重要ではないのかの選別がされるので、残された家族もいわゆる形見分けという形で遺品を引き継ぐことが可能になります。しかも、処分費も日頃のゴミ分別に合わせて少しずつ取り組むことで、業者依頼分の費用を浮かせることができ、お金も効果的に使うことができます。

また、同じく「遺品整理」も早めに取り組むことで、実家の早期売却による固定資産税負担軽減などの費用を無駄に支払わずに済むことになります。

残された家族がそれぞれ自宅を既にもっているご家族は尚更のこと、ご実家の整理を早めにお願いする、もしくは一緒に取り組むなどして、親御さんに早めの「生前整理・遺品整理」を促すことも大切になってくると思います。

終活を含め、何をどのようにすれば円満な相続を迎えられるかというヒントについては、ぜひ当センターまで気軽ご相談ください。相談は無料です。

ワンストップ相続のルーツ

代表  伊積 研二

8月号 「エンディングノートと終活」

2020.08.01ニュース

毎日厳しい暑さが続きますが、皆さまお元気でお過ごしでしょうか。

暑さが厳しく、マスクをするのも熱中症になりそうな苦しさがありますが、新型コロナウイルスの感染者がまた増えつつあります。引き続き身を守る備えとして、「三密(密閉・密集・密接)を避ける」、「マスクや手洗いを徹底する」、「日頃から規則正しい生活を送る」ことを出来る限り心がけ、自分や大切な家族の健康を守りましょう。

また、先月は豪雨により、各地で水害の被害が多く、特に熊本での被害の大きさに心が痛みました。これから台風の季節になりますので益々日頃の備えが必要になってきます。

備えの大切さは、先般の相続ニュースでもお伝えしましたが、8月号でも、備えの大切さの1つとして、「エンディングノートと終活」をお伝えしたいと思います。

「終活」とは、人生のエンディングを自分らしく迎えるため、しっかりと準備すること、と一般的に解されています。遺言書を書く前に、いきなり書き始めるのではなく、自分の人生を見つめ直し、これまで築き上げてきた財産や人間関係などを把握し、これからの人生をより有意義に過ごすヒントを探すのに有効です。また、家族にとっても、エンディングについてどのような考えなのかを知るきっかけや、本人の願いを実現できることになりますので、家族も不安なく見送ることが可能になります。しかも、本人・家族の双方が無駄な気遣いやお金を使わずに済みますので、とても効率的です。

エンディングノートは、遺言書のような法的効果はありませんが、これまでの自分の歩みや今後の展望なども記すことができるので、ご自分の総まとめとしても活用できます。

また、自分自身を見つめ直すうちに、今思いつく心配事をチェックし、解決に向けて早めに行動できる部分がとても魅力的です。家族のこと、健康のこと、財産管理のこと、もちろん今後の自分の人生のことなど、心配事は多岐にわたるかもしれませんが、気づいた時点で、解決策を検討するとともに行動を起こすことで、より良いエンディングを迎えることが可能になると思います。

ただし、エンディングノートに書いて一安心というわけではありません。エンディングノートと遺言書の一番の違いは、エンディングノートには前述したように法的効力がないということです。ご自分の大切な財産を誰にどのくらい遺すことついては、やはり遺言書に記す必要があります。

何をどのようにすれば“幸せな相続”を迎えられるかというヒントについては、ぜひ当センターまで気軽ご相談ください。相談は無料です。

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                                                              代表  伊積 研二

7月号「自筆証書遺言の保管制度開始」

2020.07.01ニュース

6月19日、政府が新型コロナウイルスの緊急事態宣言を解除し、従前の生活が
徐々に戻りつつあります。しかし、未だ世界的に蔓延し、亡くなられた方や
罹患された方が多いのが現状です。罹患された方々には1日も早い回復をお祈り
申し上げます。
また、引き続き身を守る備えとして、「三密(密閉・密集・密接)を避ける」、
「マスクや手洗いを徹底する」、「日頃から規則正しい生活を送る」ことを心掛
け、自分や大切な家族の健康を維持しましょう。

備えの大切さは、6月号の相続ニュースでもお伝えしましたが、7月号では、自筆
証書遺言が7月10日から法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言保管制度」を
お伝えします。

自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆し、これに押印して作
成する遺言をいいます。自筆証書遺言は、自分で作成出来るので費用がかからず
気軽に何度でも作成可能であることや、財産目録をパソコンで作成可能になった
こと(2019年1月から)など、作成が容易になった点がメリットとして挙げられ
ます。他方、自筆証書遺言の方式(いわゆる作成上のルール)については、民法
上定められているため、不備があれば無効となってしまうことや、保管の面で偽
造や紛失のリスクがある点がデメリットとして挙げられます。

この保管面のリスクを軽減するため「自筆証書遺言保管制度」が生まれました。
遺言書の保管の申請費用は、1件につき3,900円で、保管開始後の閲覧請求(モ
ニターでの閲覧は1回につき1,400円、原本の閲覧請求は1回につき1,700円)、
遺言書情報証明書の交付請求(1通につき1,400円)ができます。

また、自筆証書遺言の保管の撤回し、遺言書の返還してもらうことも可能です。

これまで、自筆証書遺言は遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続きを経る必
要がありましたが、この保管制度によって保管された自筆証書遺言については、
検認の手続きが不要になりました。

しかし、この保管申請の際に遺言書の内容面まではチェックされません。しがっ
て、遺言者自身が自筆証書遺言の内容面をしっかりと吟味しなければ、後々の争
いの素になることはこれまでと変わりありません。遺言書はあるけれども、相続
人間での不公平感や遺留分への配慮がなされていないものなど、内容面に十分に
配慮がされていなければ結局相続人間で争うことになってしまいます。

何をどようにすれば円満で幸せな相続を迎えられるかというヒントについては、
ぜひ当センターまで気軽にご相談ください。相談は無料です。

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                        代表 伊積 研二











6月号「備えの大切さ」

2020.06.01ニュース

新型コロナウイルスが世界的に蔓延し、これまで通りの生活が送れない状況が続いています。新型コロナウイルスによりお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げます。罹患された方とそのご家族の皆さまには心からお見舞い申し上げるとともに、1日も早いご回復をお祈り申し上げます。また、この過酷な状況の下、最前線で活動されている医療従事者の皆さま方に対し感謝の意を表します。

私たちが新型コロナウイルスから身を守る備えとしては、「三蜜(密閉・密集・密接)を避ける」、「マスクや手洗いを徹底する」、免疫力を上げるために「日頃から規則正しい生活を送る」などが挙げられます。一人ひとりの心掛けが、自分自身ひいては大切な家族や周りの人への配慮に繋がります。この難局を一緒に乗り越えましょう。

備えの大切さは、相続の場面でも特に実感させられます。大切な家族がなくなったとき、慌ただしくお通夜、お葬式が終わり、ゆっくりと故人のことを想いたいのにその時間もあまりなく、他方で日常生活を送らなければならない。慌ただしさのなか、悲しみや喪失感などの気持ちの整理がつかないまま、心身も疲弊し、故人のお見送りはこれでよかったのだろうかと、自責の念に駆られることもあります。

そのような状態のなか、残された家族は、故人の相続についての問題を検討しなければならないのです。でも、実際には心身に負担がかかり、故人を偲んでいる暇がないのが現実ではないでしょうか。

しかし、故人が生前に予め備えをしていた場合はどうでしょうか。例えば、自分の最期(どこで最期を迎えたいか、誰に伝えたいかなど)について予め備えておくことで、家族や医療関係者などの周りの人ができる限り希望を叶えてくれる可能性が高まります。家族がこれでよかったのだろうかと思い悩むことも軽減されると思います。残された家族は、故人と心のなかで対話もできるなど、心を落ち着かせる時間が持てるのではないでしょうか。少しでも心の余裕が生まれます。

出来ることから少しずつでいいのです。ご自身の財産管理、自分が亡き後の家族の生活を相続してみる、自分はどのような終末を迎えたいのかなど考えてみてはいかがでしょうか。

ご自分やご自分の大切なご家族のためにも、新型コロナウイルスの備えと同様に、ご自分が今できることから取り組み、少しでも心の余裕や安心が持てるように過ごしたいものです。

何をどのようにすれば良いのか分からないという方は、当センターまでお気軽にご相談ください。相談は無料で行っております。

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                                     代表 伊積 研二

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