相続ニュース

このコーナーでは、相続に関する情報をお届けします(毎月1日更新)

3月号「相続人による確定申告が必要な場合について」

2021.03.01ニュース

今年も確定申告の時期となりました。

そもそも、確定申告とは、納めるべき所得税や住民税を計算する前提となる1月1日から12月31日までの所得と納税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に、所得額を国に申告することをいいます。したがって、相続は相続税の対象となる場合なので、所得税の対象となる確定申告は不要となるのが原則です。しかし、相続によって所得(収益)が得られるなど、所得税の対象と判断される場合には、(準)確定申告が必要です。

そこで、今月号では、相続人による確定申告が必要となる主なパターンについてご紹介します。

1.相続財産を売却して収益を得た場合

相続財産を一定期間内に売却(譲渡)した場合、譲渡所得が生じますが、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算できる「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」制度があります。この制度は、以下を満たす場合に認められます。

①相続または遺贈によって財産を取得していること

②相続税が課税されていること

③相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までに売却(譲渡)していること

取得費に加算できる相続税額は、以下の計算式で決められます。

取得費加算額=その人の相続税額×売却した財産の相続税評価額÷相続税の課税価格(債務控除前)

相続税の申告期限から3年以内に売却することが要件となりますが、この特例の適用を受ければ取得費が増えることで譲渡所得税の計算上、課税譲渡所得を抑えることができ、納税する所得税や住民税を節税することができます。

ただし、この特例を受けるためには確定申告を行わなければなりません

2.相続した財産によって収益を得ることになった場合

相続人が賃貸物件(アパート、マンションなど)を相続した場合、賃貸物件から得られる賃料などの収益は相続人の収入(所得)になりますので相続人は確定申告をしなければなりません。

3.相続人が相続財産を寄附した場合

相続によって得た財産を、相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)までに国や地方公共団体、特定の公益法人など一定の団体に寄附した場合は、その寄附した財産は相続財産に含めずに相続税を計算するほか、所得税の寄付金控除を受けることができるとする特例があります。この所得税の寄付金控除を受ける際には、確定申告が必要です。

以上が相続人による確定申告が必要となる主なパターンです。

なお、今年の確定申告・納税の期限は、新型コロナウイルスの影響を受けて、4月15日まで延長されています。しっかりと期限内に確定申告・納税をされますようご準備ください。また、今年はコロナ対策のため、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をご利用ください。e-Taxとは、国税に関する各種の手続について、インターネット等を利用して電子的に手続が行えるシステムです。初めて自分で確定申告される方は、国税庁ホームページ・確定申告書作成コーナーを参照ください。また、自分では難しいと思われる方は、お近くの税理士事務所に確定申告を頼まれてください。

ワンストップ相続のルーツ

代表  伊積 研二

2月号「令和3年度税制改正大綱」について

2021.02.01ニュース

昨年12月21日に、「令和3年度税制改正大綱」が閣議決定されました。今回の相続ニュースでは、この改正大綱のうち、相続対策や事業承継対策に関わる改正案について、主な内容をご紹介します。

1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等

(1)令和3年4月1日から同年12月31日までの間に、良質な住宅用家屋(耐震、 省エネ又はバリアフリーいずれかの性能を満たす住宅用家屋)の新築等に係る契約締結に関し、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額が、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の契約分の非課税限度額と同額まで引き上げられます。

 ・消費税等の税率10%が適用される住宅用家屋の新築等の場合の非課税限度額

   現行1,200万円→改正案1,500万円

 ・上記以外の住宅用家屋の新築等の場合の非課税限度額

   現行800万円→改正案1,000万円

※なお、良質な住宅用家屋ではない一般の住宅用家屋に係る非課税限度額については、上記それぞれから500万円を減じた額になります。

(2)受贈者が贈与を受けた年分の所得税の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り床面積要件の下限が引き下げられます。

   現行50㎡以上→改正案40㎡以上

(3)特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制 度の特例についても、床面積要件の下限が引き下げられます。

   現行50㎡以上→改正案40㎡以上

2.直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長・見直し

次のとおり内容を見直した上で、適用期限令和5年3月31日まで2年延長されます。

(1)信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、その死亡の日までの年数にかかわらず※、同日における管理残額(=非課税拠出額-教育資金支出額)を、受贈者が当該贈与者から相続により取得したものとみなされます。現行では、信託設定期間中に受贈者が死亡した場合において相続税が課されるのは、3年以内の贈与に限定されていますので、課税対象が拡大することになります。

ただし、その死亡の日において受贈者が、

①23歳未満である場合

②学校等に在学している場合

③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

のいずれかに該当する場合は除かれます。

(2)上記(1)の場合により相続等により取得したものとみなされる管理残額につき、贈与者の子以外の直系卑属に相続税がかされる場合には、当該管理残額に対応する相続税が、相続税額の2割加算の対象となります。現行では、残額に係る相続税額に2割加算の適用がなされていないので、こちらもやはり課税対象が拡大することになります。

※なお、上記(1)(2)の改正は、令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用されます。したがって、令和3年3月31日までに行った贈与については、贈与時死亡時の取扱見直しの適用対象外となります。

3.直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置長・見直し

次のとおり内容を見直した上で、適用期限が令和5年3月31日まで2年延長されます。

(1)贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額(=非課税拠出額-結婚・子育て資金支出額)につき、当該贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税が、相続税額の2割加算の対象とされます。

(2)民法の成年年齢引き下げに伴い、受贈者の年齢要件の下限を18歳以上(現行20歳以上)に引き下げられます。

※(1)の改正は、令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用、(2)の改正は、令和4年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用されます。

4.事業承継税制(非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例措置)

非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例措置につき、次に掲げるいずれかに該当する場合には、後継者が被相続人の相続開始の直前において特例認定承継会社の役員でないときであっても、本特例措置の適用を受けることができるようになります。

①被相続人が、70歳未満(現行60歳未満)で死亡した場合

②後継者が、経営承継円滑化法施行規則の規定により都道府県知事の確認を受 けた特例承継計画において、特例後後継者として記載されている者である場合

以上が相続対策や事業承継対策に関わる改正案の概要です。

生前対策として活用されうる上記については内容が拡充されるのに対し、2及び3は適用期限が延長されますが、改正案では、例えば教育資金の一括贈与をした祖父が亡くなった際に孫が贈与された教育資金を使いきれていなかった場合には、3年以内の贈与であるか否かにかかわらず、その残額に対して相続税が課され、しかも2割加算されてしまいますので、注意が必要です。2及び3の非課税措置を利用した贈与を検討されている方は、改正前の贈与をおすすめいたします。

通常、改正案大綱はおおむねそのままの内容で税制改正の素になりますが、今後も引き続き改正案の動向に注目したいと思います。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

2021年1月号「年頭のご挨拶」

2021.01.01ニュース

謹んで新年のお慶びを申し上げます

旧年中は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます

皆様のご健勝とご多幸をお祈りいたしますとともに

本年も何卒よろしくお願い申し上げます

令和三年 元旦

昨年を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症との闘いで、世界経済も日本経済も大打撃を受けました。

新型コロナウイルスとの闘いはまだ収束の兆しもなく、これからも長い闘いが続くと思いますが、近い将来医療の進歩により、インフルエンザウイルスと同じようにうまく対処できるようになるものと期待します。平穏な生活を取り戻すために、もう少しの辛抱です。

皆様が何の憂いも無くお過ごし出来ることをお祈り申し上げます。

さて、丑年は発展の前触れを表す年になると言われています。

牛は真面目に物事を進め成長を続ける生き物です。

弊社も牛を見習い一歩一歩成長するよう努めて参ります。

弊社は、相続対策や事業承継対策のコンサルティングを通じ、皆様の幸せな老後生活と幸せな相続を迎えられるようお手伝いをさせて頂きます。

何をどうすればよいか分からない方は、どうぞ遠慮なくご相談ください。お力になります。

ワンストップ相続のルーツ

代表取締役 伊積 研二

12月号「ライフサイクルと生活設計」

2020.12.01ニュース

私たちの長い人生には、社会人として自立する時期、結婚をして家庭を形成する時期、老後に対して本格的に備える時期などいくつかの段階の変化(ライフサイクル)があります。このライフサイクルは、各人の目的に応じて教育・結婚資金、住宅資金、老後生活資金、遺族生活資金などの資金(経済準備資金)が必要です。

将来のライフサイクルのどの時期に、どのような経済準備資金が、どれくらい必要かということをしっかりと掴み、その上で準備を着実に実行に移していくためには、将来の生活設計を確実に立てておくことが大切です。

将来の生活設計を立てる場合は、災害、事故、死亡などの不意に起こる「突然の出来事」と、結婚、出産、子どもの教育、住宅取得などのような「予測できる出来事」の2つの視点が必要です。

「予測できる出来事」は、ライフサイクルに合わせて、計画的に準備することができますが、「突然の出来事」は、いつ、どこで、どのようにして起こることが予測できません。そこで、「突然の出来事」がもし起こった場合にも、せっかく立てておいた計画を変更しなくて済むように将来設計を立てておくことも重要です。

FP(ファイナンシャルプランナー)や保険業界においては、ライフサイクルという観点から、将来設計を踏まえて、お客様さまの生活設計に合わせて優先順位を考え、その解決のための手段(貯蓄、投資、生命保険等)を提案するというような、いわゆる「ライフプランニング」が行われています。

具体的には、将来設計を立てるために、まずお客さまの家族構成や年齢、現在準備している資金などの情報を収集し、ライフプランニング表(生活設計書)によって、その世帯が将来必要とする経済準備を明らかにします。準備する資金としては、遺族生活資金、老後生活資金、教育・結婚資金、住宅資金、緊急予備資金などその目的に応じ様々ですが、全ての資金を一度に準備することは困難な場合が多いので、本人や家族のライフステージの中で、緊急度及び必要度の高いものの優先順位及び必要金額を決定し、貯蓄や投資それから保険などにより、具体的な準備手段を検討していきます。

ライフサイクルを踏まえたライフプランニング(生活設計)を行うということは、これからの人生をどのように過ごしていきたいかを具体的に考え、行動に移していくという重要なプロセスです。そして、相続という課題を検討するに当たっても、大変重要なプロセスだと実感しています。

「突然の出来事」のうち、人が亡くなることによる「相続については、事前の準備次第で遺産分割や相続税に大きな差が生じる」ということが、この仕事を通じて実感しているところです。

一年の締めくくりの12月に、ぜひ今後のライフサイクルと生活設計や相続対策について検討してみてはいかがでしょうか。

“幸せな相続”を迎えるために具体的に「何を」「どのような方法で」準備すれば良いのか、どこから手を付ければ良いのかなどお悩みの方は、是非当センターまでご相談ください。相談は無料です。お気軽にご相談ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表  伊積 研二

11月号「自筆証書遺言の保管制度②」

2020.11.02ニュース

7月号でも相続ニュースでお伝えしました、2020年7月10日にスタートした法務局による「自筆証書遺言の保管制度」について、再度お伝えします。

1.保管の対象となる自筆証書遺言

民法の定める要件を満たしていること(財産目録を除き本人が自筆で作成していること、作成日付を正確に記載すること、押印することなど)は勿論ですが、次の要件を満たしていることが必要です。

・無封であること

・各ページにページ番号を記載してあること

・用紙の片面に記載すること

・数枚にわたる場合であっても、とじ合わせないこと

・用紙は、文字が明瞭に判読できる日本産業規格A列四番の紙であること

・余白があること(用紙を縦置きにした場合、上が5mm以上、左が20mm以上、右が5mm以上、下が10mm以上であること)

なお、様式に間違いがなければ、令和2年7月10日以前に作成された自筆証書遺言であっても、保管の対象となります。

2.遺言書情報証明書の交付

自筆証書遺言の保管制度を利用した場合、相続が開始した際に通知制度があるのが大きなメリットの1つと言えます。ただし、この通知は、関係者が遺言書の閲覧等をしなければ、遺言者が死亡したからといって自動で送付されるものではありません。

遺言者の死後に、関係相続人等は「遺言書情報証明書」の交付請求を窓口または郵送ですることができます(窓口の場合、原則として要予約。証明書1通につき1400円の収入印紙)。

この交付請求がなされると、遺言書保管官は、他の相続人等に対して遺言書が保管されている旨の通知をします。「遺言書情報証明書」は、家庭裁判所による検認手続きを経ることなく、相続手続きに使用することが出来ます。

なお、今後「死亡時の通知」が設けられる予定です。これは、遺言書の保管申請時に死亡時通知の申出をし、通知対象者を指定することで、遺言者が死亡したときに法務局から通知がされるようになるので更に便利になる予定です。

このように、自筆証書遺言の保管制度は便利ですが、遺言書の全文を自分で作成する必要があること、本人が法務局に出向く必要があり代理人では不可であること、遺言書の内容については審査されないことや、保管手続きが出来る法務局が決まっていることなどの注意点もあります。しかし、やはり最大の注意点は、遺言書の内容ではないでしょうか。せっかく保管制度を利用して大事に保管された自筆証書遺言であったとしても、相続人が困るような内容であっては問題だと思います。

円満な相続のヒントについては、ぜひ専門家や当センターまでご相談ください。相談は無料です。

ワンストップ相続のルーツ

代表  伊積 研二

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