相続ニュース

このコーナーでは、相続に関する情報をお届けします(毎月1日更新)

12月号「ライフサイクルと生活設計」

2020.12.01ニュース

私たちの長い人生には、社会人として自立する時期、結婚をして家庭を形成する時期、老後に対して本格的に備える時期などいくつかの段階の変化(ライフサイクル)があります。このライフサイクルは、各人の目的に応じて教育・結婚資金、住宅資金、老後生活資金、遺族生活資金などの資金(経済準備資金)が必要です。

将来のライフサイクルのどの時期に、どのような経済準備資金が、どれくらい必要かということをしっかりと掴み、その上で準備を着実に実行に移していくためには、将来の生活設計を確実に立てておくことが大切です。

将来の生活設計を立てる場合は、災害、事故、死亡などの不意に起こる「突然の出来事」と、結婚、出産、子どもの教育、住宅取得などのような「予測できる出来事」の2つの視点が必要です。

「予測できる出来事」は、ライフサイクルに合わせて、計画的に準備することができますが、「突然の出来事」は、いつ、どこで、どのようにして起こることが予測できません。そこで、「突然の出来事」がもし起こった場合にも、せっかく立てておいた計画を変更しなくて済むように将来設計を立てておくことも重要です。

FP(ファイナンシャルプランナー)や保険業界においては、ライフサイクルという観点から、将来設計を踏まえて、お客様さまの生活設計に合わせて優先順位を考え、その解決のための手段(貯蓄、投資、生命保険等)を提案するというような、いわゆる「ライフプランニング」が行われています。

具体的には、将来設計を立てるために、まずお客さまの家族構成や年齢、現在準備している資金などの情報を収集し、ライフプランニング表(生活設計書)によって、その世帯が将来必要とする経済準備を明らかにします。準備する資金としては、遺族生活資金、老後生活資金、教育・結婚資金、住宅資金、緊急予備資金などその目的に応じ様々ですが、全ての資金を一度に準備することは困難な場合が多いので、本人や家族のライフステージの中で、緊急度及び必要度の高いものの優先順位及び必要金額を決定し、貯蓄や投資それから保険などにより、具体的な準備手段を検討していきます。

ライフサイクルを踏まえたライフプランニング(生活設計)を行うということは、これからの人生をどのように過ごしていきたいかを具体的に考え、行動に移していくという重要なプロセスです。そして、相続という課題を検討するに当たっても、大変重要なプロセスだと実感しています。

「突然の出来事」のうち、人が亡くなることによる「相続については、事前の準備次第で遺産分割や相続税に大きな差が生じる」ということが、この仕事を通じて実感しているところです。

一年の締めくくりの12月に、ぜひ今後のライフサイクルと生活設計や相続対策について検討してみてはいかがでしょうか。

“幸せな相続”を迎えるために具体的に「何を」「どのような方法で」準備すれば良いのか、どこから手を付ければ良いのかなどお悩みの方は、是非当センターまでご相談ください。相談は無料です。お気軽にご相談ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表  伊積 研二

11月号「自筆証書遺言の保管制度②」

2020.11.02ニュース

7月号でも相続ニュースでお伝えしました、2020年7月10日にスタートした法務局による「自筆証書遺言の保管制度」について、再度お伝えします。

1.保管の対象となる自筆証書遺言

民法の定める要件を満たしていること(財産目録を除き本人が自筆で作成していること、作成日付を正確に記載すること、押印することなど)は勿論ですが、次の要件を満たしていることが必要です。

・無封であること

・各ページにページ番号を記載してあること

・用紙の片面に記載すること

・数枚にわたる場合であっても、とじ合わせないこと

・用紙は、文字が明瞭に判読できる日本産業規格A列四番の紙であること

・余白があること(用紙を縦置きにした場合、上が5mm以上、左が20mm以上、右が5mm以上、下が10mm以上であること)

なお、様式に間違いがなければ、令和2年7月10日以前に作成された自筆証書遺言であっても、保管の対象となります。

2.遺言書情報証明書の交付

自筆証書遺言の保管制度を利用した場合、相続が開始した際に通知制度があるのが大きなメリットの1つと言えます。ただし、この通知は、関係者が遺言書の閲覧等をしなければ、遺言者が死亡したからといって自動で送付されるものではありません。

遺言者の死後に、関係相続人等は「遺言書情報証明書」の交付請求を窓口または郵送ですることができます(窓口の場合、原則として要予約。証明書1通につき1400円の収入印紙)。

この交付請求がなされると、遺言書保管官は、他の相続人等に対して遺言書が保管されている旨の通知をします。「遺言書情報証明書」は、家庭裁判所による検認手続きを経ることなく、相続手続きに使用することが出来ます。

なお、今後「死亡時の通知」が設けられる予定です。これは、遺言書の保管申請時に死亡時通知の申出をし、通知対象者を指定することで、遺言者が死亡したときに法務局から通知がされるようになるので更に便利になる予定です。

このように、自筆証書遺言の保管制度は便利ですが、遺言書の全文を自分で作成する必要があること、本人が法務局に出向く必要があり代理人では不可であること、遺言書の内容については審査されないことや、保管手続きが出来る法務局が決まっていることなどの注意点もあります。しかし、やはり最大の注意点は、遺言書の内容ではないでしょうか。せっかく保管制度を利用して大事に保管された自筆証書遺言であったとしても、相続人が困るような内容であっては問題だと思います。

円満な相続のヒントについては、ぜひ専門家や当センターまでご相談ください。相談は無料です。

ワンストップ相続のルーツ

代表  伊積 研二

10月号「遺留分算定時における生前贈与の範囲」

2020.10.01ニュース

生前贈与は、暦年贈与など相続対策の有効な1つの方法と言えますが、相続に関しては遺留分にも留意しておく必要があります。今月の相続ニュースでは、生前贈与に関して、改正民法下での遺留分算定時における生前贈与の範囲についてご紹介します。

遺留分とは、被相続人が遺贈や生前贈与により、特定の者に財産を遺した場合であっても、兄弟姉妹以外の一定の相続人には、最低限度の生活を保障するため等の理由により、最低限相続できる財産のことを言います。

この遺留分を計算する際は、一定の生前贈与財産を含めて計算を行います。算定の基礎となる財産の考え方については、

改正前は、「被相続人の遺産+(相続人以外への相続開始前1年以内の生前贈与財産(※1)+相続人に対する生計の資本等(※2)として贈与したすべての期間の財産)-債務」でしたが、

改正により次のように変更されました。

改正後は、「被相続人の遺産+(相続人以外への相続開始前1年以内の生前贈与財産(※1)+相続人に対する生計の資本等(※2)として贈与した相続開始前10年以内の財産)-債務」

(※1)ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与については、期間制限はありません。

(※2)生計の資本としての贈与として特別受益が認定される例として、居住用不動産の贈与、居住用不動産取得のための金銭の贈与、営業資金の贈与、高額な送金や生命保険などがこれに当たるとされています。

このように、改正により遺留分の算定基礎財産の計算に含める生前贈与の範囲が、これまでより狭くなりました。

なお、施行日以前に開始した相続については適用されません。

遺産分割において、相続人間で生前に贈与を受けた人とそうでない人との不公平感から、相続トラブルにつながることも多いのが現状です。生前贈与を活用する際には、相続人間のバランスなども考慮した上で、計画的に行われた方が良いでしょう。

何をどのようにすれば円満な相続を迎えられるかお悩みの方は、ぜひ当センターまで気軽ご相談ください。相談は無料です。

ワンストップ相続のルーツ

代表  伊積 研二

9月号「生前整理・遺品整理はお早めに」

2020.09.01ニュース

まだまだ暑さが厳しいですが、皆さまお元気でお過ごしでしょうか。

この暑さの中で、熱中症と新型コロナウイルスの予防のためのマスク着用のバランスをとることは難しいところです。まだ感染者が増えつつありますので、引き続き身を守る備えとして、「三密(密閉・密集・密接)を避ける」、「マスクや手洗いを徹底する」、「日頃から規則正しい生活を送る」ことを出来る限り心がけ、自分や大切な家族の健康を維持していきましょう。

備えの大切さは、8月号の相続ニュースでもお伝えしておりますが、9月号でも、備えの大切さの1つとして、「生前整理・遺品整理はお早めに」という内容でお伝えしたいと思います。

8月号にて、「終活」とは、人生のエンディングを自分らしく迎えるため、しっかりと準備することと一般的に解され、主に遺言書を書く前段階のきっかけになると考えられています。また、残された家族側も、エンディングについて本人の願いを知り、それを実現可能であれば協力することができますます。さらに、ご本人・ご家族の双方が無駄な気遣いやお金を使わずに済むメリットがあるとご紹介しました。

また、「終活」として早めに「生前整理」に取り組むことも、結果的にみるとご本人・ご家族の双方が無駄な時間やお金をかけずに済むケースが多いように見受けられます。

例えば、実家に父母や小さい頃からの子どもたちの荷物がそのまま残っていて、ご両親が亡くなられた後に実家を売却したいと考える際に、片付けに頭を悩まされ、結果的に処分を業者に依頼し、処分費も合わせると結構な金額になってしまうケースも多くあります。

この場合も、「時間」がキーワードとなります。ご本人が生前に今後の生活に必要最小限の物を残す計画を立て、地道にコツコツ整理・処分していれば、何が重要で何が重要ではないのかの選別がされるので、残された家族もいわゆる形見分けという形で遺品を引き継ぐことが可能になります。しかも、処分費も日頃のゴミ分別に合わせて少しずつ取り組むことで、業者依頼分の費用を浮かせることができ、お金も効果的に使うことができます。

また、同じく「遺品整理」も早めに取り組むことで、実家の早期売却による固定資産税負担軽減などの費用を無駄に支払わずに済むことになります。

残された家族がそれぞれ自宅を既にもっているご家族は尚更のこと、ご実家の整理を早めにお願いする、もしくは一緒に取り組むなどして、親御さんに早めの「生前整理・遺品整理」を促すことも大切になってくると思います。

終活を含め、何をどのようにすれば円満な相続を迎えられるかというヒントについては、ぜひ当センターまで気軽ご相談ください。相談は無料です。

ワンストップ相続のルーツ

代表  伊積 研二

8月号 「エンディングノートと終活」

2020.08.01ニュース

毎日厳しい暑さが続きますが、皆さまお元気でお過ごしでしょうか。

暑さが厳しく、マスクをするのも熱中症になりそうな苦しさがありますが、新型コロナウイルスの感染者がまた増えつつあります。引き続き身を守る備えとして、「三密(密閉・密集・密接)を避ける」、「マスクや手洗いを徹底する」、「日頃から規則正しい生活を送る」ことを出来る限り心がけ、自分や大切な家族の健康を守りましょう。

また、先月は豪雨により、各地で水害の被害が多く、特に熊本での被害の大きさに心が痛みました。これから台風の季節になりますので益々日頃の備えが必要になってきます。

備えの大切さは、先般の相続ニュースでもお伝えしましたが、8月号でも、備えの大切さの1つとして、「エンディングノートと終活」をお伝えしたいと思います。

「終活」とは、人生のエンディングを自分らしく迎えるため、しっかりと準備すること、と一般的に解されています。遺言書を書く前に、いきなり書き始めるのではなく、自分の人生を見つめ直し、これまで築き上げてきた財産や人間関係などを把握し、これからの人生をより有意義に過ごすヒントを探すのに有効です。また、家族にとっても、エンディングについてどのような考えなのかを知るきっかけや、本人の願いを実現できることになりますので、家族も不安なく見送ることが可能になります。しかも、本人・家族の双方が無駄な気遣いやお金を使わずに済みますので、とても効率的です。

エンディングノートは、遺言書のような法的効果はありませんが、これまでの自分の歩みや今後の展望なども記すことができるので、ご自分の総まとめとしても活用できます。

また、自分自身を見つめ直すうちに、今思いつく心配事をチェックし、解決に向けて早めに行動できる部分がとても魅力的です。家族のこと、健康のこと、財産管理のこと、もちろん今後の自分の人生のことなど、心配事は多岐にわたるかもしれませんが、気づいた時点で、解決策を検討するとともに行動を起こすことで、より良いエンディングを迎えることが可能になると思います。

ただし、エンディングノートに書いて一安心というわけではありません。エンディングノートと遺言書の一番の違いは、エンディングノートには前述したように法的効力がないということです。ご自分の大切な財産を誰にどのくらい遺すことついては、やはり遺言書に記す必要があります。

何をどのようにすれば“幸せな相続”を迎えられるかというヒントについては、ぜひ当センターまで気軽ご相談ください。相談は無料です。

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                                                              代表  伊積 研二

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