遺言書が自筆証書遺言であれば、有効かどうか、家庭裁判所で検認してもらってください。
もし有効であった場合、遺言の内容に従い分割し、それ以外記載のない財産に関しては、相続人で遺産分割協議をして分割します。
遺言が無効であった場合、全ての財産に対して遺産分割協議を行うことになります。また、遺言は、遺言者の最終意思を尊重するものなので、遺言書が何通かある場合、日付が最も新しいものを優先します。