この場合、前提条件としてお父様は健在で、判断能力があることが必要です。
お父様が高齢者で認知症があり、判断能力がない場合には有効活用はできません。 判断能力がある状態であれば、お父様の承諾を得て、例えば、推定相続人である長男が、自分の名義でその土地に自宅を建てるとか、アパートや貸家、または、賃貸マンションを建設し、家賃収入を得るなどの有効活用が可能です。
その場合、将来、相続が発生した時に、相続人が1人であれば問題ありませんが、相続人が複数おれば、遺産分割で問題が発生することがありますので注意が必要です。
建物の名義は長男であっても、土地の名義がお父様であるため、相続が発生するとその土地は相続人共有の財産となります。その土地の相続について誰が相続するのかを遺産分割協議で決めなければなりませんが、長男が「建物は自分の名義だから土地も自分の名義にすることが当然じゃないか。」と主張しても、他に遺された財産が少ない場合は、他の相続人の相続分が少なくて不満のでるケースもあります。結果、スムーズに話がまとまらず、兄弟姉妹間でもめたりすることもあります。
このような事態にならないためにも、「現在だけでなく、将来のことも見据えて土地の有効活用は考える」必要があります。また、有効活用を実行する場合は「相続対策」 を合わせて実行しておくことをお勧めします。