養子も、実子である兄弟と同じように、父親が亡くなった場合には相続権があ
り、その法定相続分も実子と同じということになります。
養子縁組とは、本来あるべき自然の親子関係をなくし、親子関係にない者との間に、新たな法律上
の親子関係を作り出す制度で、養子になると、その子は養親の嫡出子としての身分を取得します。
ただし、相続権のある養子とは、法律上の手続き(届出の受理)を行った者に限られます。
したがって、女性が子供を連れて再婚したとしても、その連れ子と養父の関係においては血のつな
がりがないため、そのままでは相続人にはなれません。
前夫・前妻の連れ子供がいて再婚をする場合には、養父と連れ子との間に養子縁組を行い相続権を与え、未然 にトラブルを回避するような工夫も必要でしょう。