養子の場合、相続権はありますか?

養子も、実子である兄弟と同じように、父親が亡くなった場合には相続権があ り、その法定相続分も実子と同じということになります。
養子縁組とは、本来あるべき自然の親子関係をなくし、親子関係にない者との間に、新たな法律上 の親子関係を作り出す制度で、養子になると、その子は養親の嫡出子としての身分を取得します。

ただし、相続権のある養子とは、法律上の手続き(届出の受理)を行った者に限られます。
したがって、女性が子供を連れて再婚したとしても、その連れ子と養父の関係においては血のつな がりがないため、そのままでは相続人にはなれません。

前夫・前妻の連れ子供がいて再婚をする場合には、養父と連れ子との間に養子縁組を行い相続権を与え、未然 にトラブルを回避するような工夫も必要でしょう。

よくある質問一覧へ戻る

ページの先頭へ↑

相続について、どんな悩みも「まずはお気軽にご相談」ください。
お電話でのお問い合わせ
電話受付時間:月?金曜 9:00?17:00
0120-962-960

株式会社 日本相続センター 〒862-0962 熊本市田迎5-7-6