生命保険や退職金は相続税法上では「みなし相続財産」となり、課税対象にはなりますが、民法上では「受取人固有財産」となり、相続財産ではありませんので、遺産分割の対象外となります。ただし、遺産の大半が生命保険や退職金である場合は、遺産分割の対象となる場合もあります。