相続放棄を行うかどうかは、相続人の意思に基づく「単独行為」です。 この相続放棄をする場合には、相続開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
相続放棄をすれば、遺産に対する分割請求をする権利は無くなり、遺産に対して一切請求ができません。また、被相続人の債務を継承することもありません。
相続放棄とは、最初から相続人ではなかったと同じ立場になります。