相続の発生から完了までの流れ

相続の手続きの期間は、相続人が死亡を知った日から開始され、その中には期限が決められているものもあります。ここでは、相続をスムーズに行うために、相続の発生から、手続き完了までのタイム・スケジュールをご紹介します。あなたの負担にならないよう賢く相続の手続きを行うために、いつまでに、何をどうしたらよいのかをまずしっかりと把握しておきましょう。

STEP1
相続発生
被相続人の死亡により相続が開始します。この日を「相続開始の日」と言います。
STEP2
死亡届提出(7日以内)
同居の親族などが死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場に死亡届を提出する必要があります。
STEP3
遺言書の有無の確認および検証
遺言書が残されているかどうかを確認し、自筆証書遺言書の場合は、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。また、公正証書遺言の場合は、検認の必要がありません。
STEP4
相続する遺産と債務の確認
被相続人が残した遺産と債務がどのくらいあったかを確認します。
預貯金については、亡くなられた日付で残高証明書を発行してもらいます。
STEP5
非相続人と相続人の確認
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍により、相続人全員を確認します。
戸籍が遠隔地の場合は、郵送により取り寄せることも可能です。
STEP6
相続放棄、限定承認の手続き(3ヵ月以内)
債務が相続する財産より多い場合などでは、相続の放棄や限定承認(相続した財産の範囲内で債務も相続する)を検討し、家庭裁判所へ申立をします。
STEP7
準確定申告と納税(4ヵ月以内)
死亡された年の1月1日から死亡された日までの所得(収入-必要経費)を計算し、相続開始の日から4ヵ月以内に申告と納税をします。老齢年金のみの収入であれば不要です。
STEP8
遺産分割協議書作成
複数の相続人がいる場合は、誰が、何を、いくら相続するかを決めた相続人全員の同意による証明書を作成します。(※相続人全員の実印と印鑑証明書が必要)
STEP9
相続税の申告と納税
相続税の申告が必要な場合は、遺産分割協議書を基に、相続税申告書を作成します。また、納税は各相続人ごとに納付する必要があります。相続開始の日の翌日から10ヵ月以内に申告と納税をします。
STEP10
遺産の名義変更
遺産分割協議書を基に、預貯金の解約、有価証券、不動産、自動車等の名義変更を行います。
尚、この手続きは、前項(STEP3)がある場合や、前項(STEP8)ができれば、いつでも可能です。

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