相続とは、亡くなられた方の財産上の権利義務を、一定の親族関係にある者が継承することをいいます。相続財産には、不動産や預貯金、有価証券などのプラス財産のほかに、借入金や未納の税金などのマイナス財産があります。相続は、プラスの財産だけでなくマイナス財産、つまり債務も継承することになります。そのため、相続では次の3つの選択肢が与えられています。
民法で、「相続人になれる人」や「相続人の順位」などが定められています。相続人になれる人は原則として親族に限られています。親族の中でも、子供から甥や姪など、その範囲は広くなりますが、そこには制限が定められています。
被相続人よりも先に相続する人が亡くなっていたら、その子が代わりに相続することができます。これを「代襲相続」と言います。例えば夫が死亡した場合、相続人は妻と子になります。配偶者は常に相続人になりますが、他は第1順位から第3順位までの相続優先順位が定められています。また、第1順位の子が先に亡くなっていた場合は、子の子(つまり孫)が代わりに第1順位の相続人になります。
相続税の総額は、それぞれの相続人が、法定相続分通りに財産を受継いだと仮定したうえで算出します。相続税の総額は実際の遺産分割にかかわりなく、遺産総額および法定相続人という客観的な基準によって算出されます。そのうえで、相続税の総額を実際の取得財産の割合に応じて按分して、各人の相続税を算出する仕組みになっています。