相続について

相続とは

相続とは、亡くなられた方の財産上の権利義務を、一定の親族関係にある者が継承することをいいます。相続財産には、不動産や預貯金、有価証券などのプラス財産のほかに、借入金や未納の税金などのマイナス財産があります。相続は、プラスの財産だけでなくマイナス財産、つまり債務も継承することになります。そのため、相続では次の3つの選択肢が与えられています。

  • 選択枠01 単純承認 すべての財産を引き継ぐ
  • 選択枠02 限定承認 プラス財産の範囲内にとどめる
  • 選択枠03 相続放棄 すべての財産を引き継がない

相続の対象者

民法で、「相続人になれる人」や「相続人の順位」などが定められています。相続人になれる人は原則として親族に限られています。親族の中でも、子供から甥や姪など、その範囲は広くなりますが、そこには制限が定められています。

もし、相続人が先に死亡していた場合は…?

被相続人よりも先に相続する人が亡くなっていたら、その子が代わりに相続することができます。これを「代襲相続」と言います。例えば夫が死亡した場合、相続人は妻と子になります。配偶者は常に相続人になりますが、他は第1順位から第3順位までの相続優先順位が定められています。また、第1順位の子が先に亡くなっていた場合は、子の子(つまり孫)が代わりに第1順位の相続人になります。

  • 配偶者 常に相続人となる
  • 第1位 子(養子を含む)※子が先に死亡している場合はその子の子(孫)
  • 第2位 親(子がいない場合)※親が死亡し、祖父母がいる場合、祖父母
  • 第3位 兄弟姉妹(子も親もいない場合)

相続税の仕組みと計算方法

相続税を算出するまでのプロセス

相続税の総額は、それぞれの相続人が、法定相続分通りに財産を受継いだと仮定したうえで算出します。相続税の総額は実際の遺産分割にかかわりなく、遺産総額および法定相続人という客観的な基準によって算出されます。そのうえで、相続税の総額を実際の取得財産の割合に応じて按分して、各人の相続税を算出する仕組みになっています。

1.財産を評価・集計し、課税価格を計算する

2.課税遺産額を計算する

3.税額を計算する(被相続人:夫/相続人:妻と子2人のケース)

4.実際の相続部から、各相続人別の税額を計算する

5.各種税額控除後の納付税額を計算する

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